戸籍謄本

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ページID1015817  更新日 2023年3月27日

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3月27日から戸籍抄本不可となります

3月27日以降、戸籍謄本(全部事項証明)の提出が必要です。戸籍抄本(個人事項証明書)では不可となりますので御注意ください。

記載内容が最新で、発行日が申請日前6か月以内の全部事項証明書

  • 有効なパスポートが無い場合または戸籍の記載事項に変更がある場合は、必ず必要になります。
  • 有効なパスポートを新しいパスポートに切替える(切替申請)場合で、氏名や本籍の都道府県名に変更のない方は、原則省略できます。(未成年の方、一時帰国の方等、省略できないことがあります。)
  • 家族など同一戸籍内にある複数人が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用できます。
  • 氏名、本籍地等に変更のある方で、戸籍謄本では変更の経緯が確認出来ない場合、併せて原戸籍や除籍謄本が必要となることがあります。

このページに関するお問い合わせ

知事直轄組織地域外交局多文化共生課旅券班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3755
ファクス番号:054-221-3766
ryoken@pref.shizuoka.lg.jp