廃棄物再生事業者登録
現に廃棄物の再生を業として営んでいる者で、その事業の用に供する施設及び申請者の能力が一定の基準に適合するときに、その事業場について、知事の登録を受けることができるものです。
- この登録は廃棄物処理業許可、廃棄物処理施設設置許可、再生利用業の指定等に変わるものではありません。業の形態に応じて許認可等を受ける必要があります。
- この登録は廃棄物の再生を業として行うための必須条件ではありません。
- 登録の対象は限定されています。(自治体ごとに取扱いが異なっています)
登録基準
- 廃棄物の再生を業として営んでいること
- 事業場が静岡県内にあること
- 廃棄物の再生に適する施設を有すること
- 生活環境の保全上支障を生じることのないこと
- 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
- その他事業を適正に行うことができる者であること
廃棄物再生事業者登録関係事務取扱要領・様式(記載例)
廃棄物再生事業者登録者名簿
排出事業者の皆様へ
現在、静岡県では特定の廃棄物(古紙、金属くず、空き瓶、古繊維)の再生を業として営んでいる者のみを対象に登録を行っています。
4品目以外の廃棄物を取扱う優良な事業者を選定する際には、「優良産廃処理業者認定制度」を参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3349
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp