産廃掲示板(トピックス)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1017711  更新日 2023年5月9日

印刷大きな文字で印刷

静岡県盛土等の規制に関する条例の施行に伴う留意事項について

静岡県盛土等の規制に関する条例が令和4年7月1日に施行されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律が適用となる行為等においては、基本的に静岡県盛土等の規制に関する条例(以下「盛土条例」という。)における許可は不要ですが、処理業者等が盛土条例の適用となる例について、下記のとおり整理しました。

  • 土木資材製造の副資材に使用するために、有価物たる土砂等を保管する場合
  • 最終処分場の埋立地外に覆土用の土砂を保管する場合
  • 有価物となった処理後物(盛土条例第2条における盛土等に該当するがれき類の破砕後物や土木資材製造処分後の改良土等)を資材置き場等に保管する場合

このページの先頭へ戻る

(New)静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領の改正について

静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領について、以下のとおり改正を行い、令和5年4月1日から施行します。

  1. 許可申請等に係る取扱いについて
    以下の内容について、改正を行いました。
    1. 運搬容器の検査証の原本確認及び自主検査の場合の原本の添付を不要としました。
    2. 出資者が海外法人で登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を提出できない場合は、申立書を添付することとしました。
    3. 特定家庭用機器再商品化放の対象物である産業廃棄物を積替え保管する場合の保管量を「保健施設の容量から算出される上限」、「平均搬出量の7日分」及び「積替え後の運搬車輌の1台分」のうち最小の量を上限としました。
    4. 優良認定を申請する場合の添付書類について、税・保険料の納付に係る基準に適合することを称する書類の原本確認を不要としました。
  2. その他
    要領記載の一部内容について、表現を明確にする改正を行いました。

参考:過去の改正の状況

このページの先頭へ戻る

静岡県産業廃棄物処理業者の検索について

静岡県知事の許可を受けている収集運搬業者及び処分業者は、3つの方法で検索することができます。

1 静岡県産業廃棄物処理業者Web検索システム(令和5年5月1日現在)

(1)検索条件は以下の2種類があります。

  • AND検索:複数の項目を選択した場合、全ての条件を満たしたもののみ表示します。
  • OR検索:複数の項目を選択した場合、少なくともいずれか1つを満たすものを表示します。

(2)検索結果は最大1000件まで表示されます。

(3)政令市(静岡市、浜松市)の許可業者については、各市のホームページを御覧ください。

(4)許可業者の情報は随時更新されるわけではありませんので、参考情報として活用いただき、許可の最新情報は処理業者に御確認ください。

 

2 産業廃棄物処理業者一覧表(令和5年5月1日現在)

3 産業廃棄物処理業者検索「さんぱいくん」

優良認定業者や全国の処理業者を検索されたい場合は、下記のリンクから御覧ください。

このページの先頭へ戻る

(特別管理)産業廃棄物処理業の許可に関する講習会の開催について

講習会に関しては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページにて御確認ください。

(留意事項)

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、講習会の中止等への措置として「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会等の中止・延期に伴う許可事務の留意事項について(通知)」に基づき、申立書の提出により、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」(以下「講習会」という。)の修了証の写しがなくとも申請書を受理する等の対応をしていましたが、講習会は再開されているため、当該通知は令和4年3月31日をもって廃止し、申立書の提出により、講習会の修了証の写しなくとも申請書を受理する対応は行っておりません。

このページの先頭へ戻る

石綿含有廃棄物等処理マニュアルの第3版の公表について

このことについて、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課から通知がありましたので、お知らせします。

マニュアルについては、環境省のホームページにて御確認ください。

なお、本マニュアルにおいて、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは石綿含有廃棄物になり、「汚泥」に該当する可能性がある旨等が追記されましたので、以下のとおり取り扱うことにします。

  1. 産業廃棄物収集運搬業の許可事務における取扱い
    1. 石綿含有廃棄物を含む、産業廃棄物の種類に「汚泥」を追加します。
    2. 既に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している者が、新たに石綿含有廃棄物を含む汚泥(以下「当該汚泥」という。)を収集運搬する場合は、事業範囲変更許可申請にて対応します。
    3. 当該汚泥を収集運搬する場合は、省令様式第6号の2第1面の産業廃棄物の種類欄に、含む旨を明記してください。また、当該汚泥の予定運搬先での処分方法について、本マニュアル等を参考に処理基準に適合するか確認をします。
    4. 当該汚泥を収集運搬する場合は、省令様式第6号の2第5面に、本マニュアル等を参考にして、石綿含有産業廃棄物の収集運搬の基準を満たすために必要な措置を記載してください。
  2. 産業廃棄物処分業の許可事務における取扱い
    既に産業廃棄物処分業の許可を取得している者が、新たに当該汚泥を処分する場合は、他の産業廃棄物の種類と同様、事業範囲変更許可申請にて対応します。

このページの先頭へ戻る

水銀廃棄物ガイドライン第3版の公表について

このことについて、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課から通知がありましたので、お知らせします。

ガイドラインについては、環境省のホームページにて御確認ください。

このページの先頭へ戻る

廃棄物処理法に基づく申請等における押印を求める手続の見直しに伴う事務処理方針について

「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年環境省令第31号)が令和2年12月28日に公布され、同日から施行されたことを受けて、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長及び廃棄物規制課長から別添のとおり事務連絡がありました。このことを受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく事務について、以下のとおり取り扱うこととします。

  1. 押印について
    申請・届出に係る提出書類の押印は不要となります。(廃棄物処理法施行細則に基づく様式への押印は、令和3年4月1日をもって不要となります。)
  2. 押印が求められている趣旨を代替する手段について
    ほとんどの申請・届出において、添付書類や実地調査により、押印が求められている趣旨を代替できると考えます。ただし、申請・届出に疑義が生じた場合は、本人確認書類の提示等を求めることがあります。
  3. 原本証明について
    財務諸表及び定款又は寄附行為について、原本証明は不要とします。
  4. 押印のある申請・届出に対する取扱いについて
    押印された書類を用いて申請・届出がなされた場合は、従来の取扱いをすることとします。

このページの先頭へ戻る

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る収集運搬業許可の取扱いについて

令和元年12月20日の法改正により、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)濃度が5,000mg/kgを超え100,000mg/kg以下の可燃性の汚染物等が新たに低濃度PCB廃棄物となったことに伴い、特別管理産業廃棄物収集運搬業(以下「収集運搬業」という。)における低濃度PCB廃棄物に係る収集運搬業の許可について、以下のとおり取り扱うこととします。

  1. 許可証の記載について
    1. PCB廃棄物のうち低濃度PCB廃棄物のみ扱う収集運搬業者の許可証には、産業廃棄物の種類の限定として、「低濃度PCB含有廃棄物に限る。」又は「微量PCB汚染廃電気機器等に限る。」と明記します。
    2. 許可証の書換え前において、「PCBの濃度が5,000mg/kg以下の汚染物に限る。」と種類の限定の記載がある収集運搬業者については、PCB濃度が5,000mg/kgを超え100,000mg/kg以下の可燃性の汚染物等が扱えるものとみなします。
    3. 記載の開始は、許可の年月日又は変更許可の日が令和2年4月1日以降となる許可からとします。
    4. 既に許可を受けている者における前記許可の前の記載については、令和2年4月1日以降にこのことに関する変更届出書を受け付け、許可証の書換え交付を行います。
    5. 変更届出書を提出する際には、特別管理産業廃棄物処理業廃止(変更)届出書(環境省令様式第17号)の「変更した事項の内容」欄に書換えの旨を記載するとともに、許可証の写しを提出してください。
  1. 排出事業者における留意事項
    許可証の記載時期により記載内容が異なることに留意してください。
  2. 収集運搬業者における留意事項
    PCB濃度が10,000mg/kgを超え100,000mg/kg以下の可燃性の汚染物等を扱う方は、改訂された低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン第3部第2章2.1及び2.2に記載の内容を遵守してください。

このページの先頭へ戻る

(開催終了)産業廃棄物処理業者を対象とした静岡県産業廃棄物適正処理推進研修会開催のお知らせ(全3回)

開催終了しました。

産業廃棄物の適正な処理等を推進するため、産業廃棄物処理業者の皆様を対象とした研修会を開催いたします。

ふるって御参加ください

産業廃棄物処理業者を対象とした静岡県産業廃棄物適正処理推進研修会

日時

(1)令和5年1月18日(水曜日)14時00分~16時30分

(2)令和5年1月26日(木曜日)14時00分~16時30分

(3)令和5年1月27日(月曜日)14時00分~16時30分

会場

(1)静岡県総合研修所もくせい会館 富士ホール

 (静岡市葵区鷹匠3丁目6-1)

(2)(3)Web開催(Zoom利用)

定員

(1)70人

(2)(3)250人

研修内容

  • 産業廃棄物処理における適正処理推進について(外部講師)

 これだけはおさえたい法令知識

 排出事業者に選ばれる取組

 災害時等への備え(事業継続計画(BCP)等について)

  • 県担当者からの説明事項

 忘れないで!行政手続き

 取ってみよう優良認定

※研修内容は各回共通です。

※内容は一部変更になる場合があります。

参加費

無料

申込方法

以下のリンク先から、電子申請を行ってください。

電子申請による申し込みが難しい場合は、表題を「産業廃棄物処理業者向け研修会申込」とし、参加回次、事業者名(フリガナ)、出席者名(フリガナ)(複数人で参加する場合は参加者全員)、連絡先電話番号、メールアドレスを記載の上、下記メールアドレス又はファクス番号宛てお送りください(様式は任意です)。

申込受付後1週間以内に受講受付完了の連絡を行います。

Web開催については、研修会のURLを後日ご案内いたします。

備考

各会場の定員に達し次第締め切りますので、ご承知おきください。

会場には研修会参加者専用駐車場はありませんので、公共交通機関又はお近くの有料駐車場(参加者負担)を御利用ください。

マスク着用及び会場入口でのアルコール消毒に御協力お願いします。

このページの先頭へ戻る

(開催終了)産業廃棄物排出事業者を対象とした静岡県産業廃棄物適正処理推進研修会開催のお知らせ(全3回)

開催終了しました。

産業廃棄物の適正な処理を推進するため、産業廃棄物排出事業者の皆様を対象とした研修会を開催いたします。

産業廃棄物排出事業者を対象とした静岡県産業廃棄物適正処理推進研修会

日時

(1)令和5年2月16日(木曜日)14時00分~16時30分

(2)令和5年2月27日(月曜日)14時00分~16時30分

(3)令和5年3月1日(水曜日)14時00分~16時30分

研修内容

(1)(2)Web開催(Zoom利用)
(3)静岡県男女共同参画センター「あざれあ」大会議室(静岡市駿河区馬渕1丁目17ー1)

定員

(1)(2)250人

(3)70人

研修内容

  • 産業廃棄物の適正処理推進について(外部講師)

これだけはおさえたい廃棄物の法令知識

適正処理のための取組(処理状況の確認、実地確認等)

廃棄物処理に係る災害時等への備え(事業継続計画(BCP)等について)

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて

  • 県担当者からの説明

活用しよう電子マニフェスト

開始します電子報告

※研修内容は各回共通です。

※内容は一部変更になる場合があります。

参加費

無料

申込方法

以下のリンク先から、電子申請を行ってください

電子申請による申し込みが難しい場合は、表題を「産業廃棄物排出事業者向け研修会申込」とし、参加回次、事業者名(フリガナ)、出席者名(フリガナ)(複数人で参加する場合は参加者全員)、連絡先電話番号、メールアドレスを記載の上、下記メールアドレス又はファクス番号宛てお送りください(様式は任意です)。

申込受付後1週間以内に受講受付完了の連絡を行います。

Web開催については、研修会のURLを後日ご案内いたします。

備考

各回の定員に達し次第締め切ります。

会場には研修会参加者専用駐車場はありませんので、公共交通機関又は近隣の有料駐車場(参加者負担)をご利用ください。

マスク着用及び会場入口でのアルコール消毒に御協力お願いします。

このページの先頭へ戻る

(参考)改正フロン排出抑制法の概要について

フロン排出抑制法が令和2年4月に改正することに伴い、廃棄物処理業者等に新たな義務が課せられます。

詳細については、環境政策課ページ(サイトへリンク)にて御確認ください。

このページの先頭へ戻る

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)等の施行について(通知)

このことについて、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長及び廃棄物規制課長から通知がありました。

成年被後見人及び被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることのないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化を図るという整備法の趣旨に沿って、以下のとおり対応することとします。

  1. 許可等の事務における欠格要件の該当性の判断に係る提出書類について
    「精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類」として、以下の書類を提出すること。
    なお、1.の「、又は」以下が現在の提出書類からの変更点となります。
    1. 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、又は「精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないこと」を証する医師の診断結果が記載された書類
    2. 誓約書(申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面)
  2. 当該内容の適用時期について
    当該内容は令和元年12月14日以降の日付で申請等されたものについて適用する。

このページの先頭へ戻る

災害により使用できなくなった産業廃棄物収集運搬業の収集運搬車両におけるレンタル車両の使用について

このことについて、災害という産業廃棄物収集運搬業者の責めに帰す事由ではなく、収集運搬車両が使用できなくなった場合において、事業継続の観点から、下記のとおり対応することとします。

  1. レンタル車両(使用者≠申請者)の使用を認める条件について
    1. 災害により車両の半数以上が使用できなくなった場合又は事業の継続が著しく困難と認められる場合に限る。
    2. 静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領(以下、「要領」という。)に合致する収集運搬車両を確保するまでに必要な期間に限る(最長でも被災した日から1年以内とする。)。
    3. 災害により被害を受ける前までに許可を受けた車両数及び運搬可能量を超えないこと。
  2. 産業廃棄物処理業変更届出に添付する書類について
    通常の車両の変更届出書類に加え、以下の書類を添付すること。
    1. 車両が災害により使用できなくなったことの証明(罹災証明書等の自治体が発行する証明書)
    2. レンタル車両を使用することの理由書(経緯、レンタル車両の使用期間等※)
    3. レンタル車両の契約書の写し
    ※過去1年の産業廃棄物の取扱量、収集運搬車両の稼働状況、車体形状等を記載させ、上記1の条件を満たすか判断する。
  3. その他
    1. レンタル車両には、産業廃棄物処理業変更届出の写しを携帯すること。

このページの先頭へ戻る

廃エアゾール製品の処理における爆発事故防止対策等の徹底について(通知)

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長から添付のとおり通知があったので、お知らせします。
つきましては、「事業者による廃エアゾール製品の安全処理指針」を参考に、爆発事故防止対策を含めた廃エアゾール製品の適正処理の確保を徹底するようお願いします。
また、今年度、県内の産業廃棄物処理業者において、廃エアゾール製品以外の混合物が原因とみられる火災事故も発生しているので、産業廃棄物処理施設における異物混入防止対策の徹底についても、併せてお願いします。

このページの先頭へ戻る

水銀含有産業廃棄物の取扱いの有無に関する産業廃棄物処理業許可証の記載について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正に伴い、水銀含有ばいじん等及び水銀使用製品産業廃棄物(以下、これらを「水銀含有産業廃棄物」という。)の規定が新設されました。これに対応し、産業廃棄物処理業許可証に水銀含有産業廃棄物の取扱いの有無を記載することとしました。

  1. 産業廃棄物処理業の許可証の記載について
    1. 水銀含有産業廃棄物を取り扱うことができる処理業者の許可証には、産業廃棄物の種類に、水銀含有産業廃棄物の取り扱いができる旨を明記します。
    2. 明記方法は、対象となる産業廃棄物の種類に水銀含有産業廃棄物を含む旨を記載することとします。(例「ばいじん(水銀含有ばいじん等を含む。)」
      なお、水銀使用製品産業廃棄物について、対象となる産業廃棄物の種類は、静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領(以下「要領」という。)によります。
    3. 記載の開始は、許可の年月日又は変更許可の日が平成30年4月1日以降となる許可からとします。
    4. 既に許可を受けている者における前記許可の前の記載については、平成30年4月1日以降にこのことに関する変更届出書の提出により、許可証を書換え交付することで対応します。
  2. 許可申請書等の記載方法等について
    許可申請書及び変更届出書の記載方法、添付書類等は、要領によります。
  3. 排出事業者における留意事項
    1. 産業廃棄物処理業の許可証において、交付時期により記載方法が異なるので、水銀含有産業廃棄物の処理を委託する場合は、事業の範囲を確認してください。
    2. 保管基準を遵守してください。
  4. 処理業者における留意事項
    特に水銀の大気放出防止を徹底する等、処理基準を遵守してください。

このページの先頭へ戻る

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正(水銀関係)について

平成27年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部改正により、下記のとおり、廃水銀等の処理に関する基準が改められ、平成29年10月1日から施行されます。

  1. 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したものの処分基準
    廃水銀等を処分する際には、以下のことが求められます。
    • 環境大臣が定める方法により硫化及び固型化すること。
    • 硫化及び固型化し、環境省令で定める基準に適合しないものの埋立処分を行う場合には、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと
    • 硫化及び固型化し、環境省令で定める基準に適合するものの埋立処分を行う場合には、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように環境省で定める必要な措置を講ずること。
  2. 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準
    1. 排出事業者により水銀使用製品であるか判別可能なものを水銀使用製品産業廃棄物、水銀又はその化合物を一定程度含む汚染物を水銀含有ばいじん等とすると定義されました。
    2. 水銀使用製品産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、廃棄物の飛散流出防止等の産業廃棄物の一般的な収集及び運搬の基準に加えて以下のことが求められます。
      • 破砕することのないよう、パッカー車及びプレスパッカー車への投入を行わないこと。
      • その他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
    3. 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処分又は再生を行う場合には、廃棄物の飛散流出防止等の産業廃棄物の一般的な処分基準に加えて以下のことが求められます。
      • 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。
      • 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等のうちこれらの産業廃棄物に使用され、又は含まれている水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上であるものについては、あらかじめ環境大臣が定める方法により水銀を回収すること。
      • 水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
  3. 廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への指定
    廃水銀等の硫化施設が設置の際に都道府県知事の許可を受けることが必要となる令第7条の産業廃棄物処理施設に追加されました。また、生活環境影響調査等の告示縦覧や市町村長の意見聴取等の手続を要する令第7条の2の産業廃棄物処理施設に指定されました。
  4. その他
    優良認定基準や最終処分場の維持管理基準等が改正されています。

このページの先頭へ戻る

廃水銀等の特別管理産業廃棄物への指定について

廃水銀等が新たに特別管理産業廃棄物に指定されることとなりました。水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日から施行されますので、間違いがないようご注意願います。

  1. 特別管理産業廃棄物の指定(環境省通知第二の1関係)
    次のア~ウに該当する廃水銀等及び当該水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)は新たに特別管理産業廃棄物に指定されたこと。
    • ア、特定の施設(水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設等)において生じた廃水銀等(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く。)
    • イ、水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
    • ウ、廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
  2. 特別管理産業廃棄物の収集運搬に係る処理基準及び保管基準の追加(環境省通知第二の2関係)
    特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等について、廃棄物の飛散流出防止等の一般的な処理基準に加え、常温で液体であり、揮発するという水銀の特性に鑑み、処理基準が設けられたほか、事業場の保管場所における特別管理産業廃棄物の保管基準が設けられたこと。
  3. 留意事項(環境省通知第三関係)
    1. 特別管理産業廃棄物処理業の許可について
      施行日以降、新たに指定された廃水銀等又は当該水銀を処理するために処理したものの収集運搬又は処分を業として行おうとする者は、特別管理産業廃棄物処理業の許可を要すること。
      なお、現に特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている者であっても、事業範囲の変更の許可を要すること。
    2. 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について
      廃水銀等及び当該水銀等を処分するために処理したものが特別管理産業廃棄物に指定されたことにより新たに特別管理産業廃棄物を生ずることとなった事業場を設置している事業者は、当該特別管理産業廃棄物に関する業務を適切に行わせるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17に規定する資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないこと。
    3. 特別管理産業廃棄物である廃水銀等に該当しないものについて
      新たに指定された特別管理産業廃棄物に該当しない廃水銀等の収集運搬及び保管に当たっては、現行の処理基準が適用されるが、特別管理産業廃棄物である廃水銀等に準じ、生活環境保全上適切に扱われることが望ましいこと。

このページの先頭へ戻る

産業廃棄物処理施設の事業計画書又は設置許可申請書の縦覧等について

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物処理施設設置の事業計画書又は設置許可申請書を閲覧し、生活環境の保全上の見地からの意見を提出することができます。

このページの先頭へ戻る

「静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則」の一部改正(平成27年4月1日施行)

  1. 要旨
    産業廃棄物処理業者の優良化を推進するため、静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例で義務付けられている「実地確認」及び「県外産業廃棄物の搬入の事前協議」について、優良認定業者に処理を委託する場合には、当該義務を免除する規則改正を行いました。
  2. 改正規則
    1. 規則名:静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
    2. 公布日:平成26年12月24日
    3. 施行日:平成27年4月1日
  3. 改正内容
    1. 実地確認
      実地確認について
      義務概要 実地確認の対象 条例施行規則の改正内容
      事業者は、産業廃棄物の処理の委託に際し、委託先の処理状況を直接、実地に確認する 積替え保管施設(積替え保管を含む産業廃棄物の収集運搬を委託しようとする場合) 積替え保管を含む産業廃棄物の収集運搬を優良認定業者に委託しようとする場合、不要とする
      同上 中間処理施設、最終処分施設(産業廃棄物の処分を委託しようとする場合) 産業廃棄物の処分を優良認定業者に委託しようとする場合、不要とする
    2. 県外産業廃棄物の搬入の事前協議
      事前協議について
      義務概要 条例施行規則の改正内容
      県外から産業廃棄物を搬入する事業者は、あらかじめ、搬入する産業廃棄物の種類等を県に協議する 県外産業廃棄物の処分を優良認定業者に委託しようとする場合、不要とする
  4. 背景
    廃棄物処理法では、悪質な業者を排除するよう規制強化の改正が行われてきましたが、産業廃棄物の適正な処理を確保するためには、産業廃棄物処理業者を優良化していくことが必要です。
    このため、平成23年の法改正において、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者を認定する制度(優良産廃処理業者認定制度)が設けられました。
    しかし、優良産廃処理業者認定制度が充分浸透していない状況にあることから、産業廃棄物処理業者が優良認定を受けることを促進するため、優良認定業者の優位性を高めるよう、規則改正を行うこととしました。

このページの先頭へ戻る

低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第3版)について

低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第3版)が公表されましたので、お知らせします。

このページの先頭へ戻る

自動車検査証の電子化に伴う(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可審査における対応について

令和5年1月4日から電子化された新たな自動車検査証(以下「新自動車検査証」という。)が交付されています。

新自動車検査証の券面には車両の所有者等が記載されないため、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請時に、新自動車検査証の写しを用いるときは、自動車検査証記録事項の写し(紙)を提出してください。

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2426
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp