宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が、令和5年5月26日から施行されます
新たな規制が開始されるのは規制区域の指定後(施行日から2年以内)となります。
- 令和5年5月26日の施行から令和7年5月までの2年間の経過措置期間内に、基礎調査を踏まえた規制区域の指定を行った上で、新たな規制を適用します。
- 盛土規制法では、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、基礎調査を踏まえて、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定します。
- 規制区域内で行われる盛土等は許可の対象となります。土捨て行為や一時的な堆積も対象となります。
規制区域について
宅地造成等工事規制区域
市街地や集落など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
また、これらに隣接、近接する区域。
特定盛土等規制区域
市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリアなど。
注意点
政令市(静岡市、浜松市)の区域は、各市がそれぞれ、基礎調査、区域の指定及び許可を行います。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)の概要
詳しくは国土交通省のホームページを御確認ください
静岡県盛土等の規制に関する条例(盛土条例)の見直しについて
盛土条例については、盛土規制法の適用も見据えつつ、条例の運用の見直し、規則改正等により対応します。
その際には、盛土規制法と盛土条例による規制が重複しないよう、条例の必要な見直しを行うことになります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2137
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp