規制区域指定前後の工事の取り扱いについて

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ページID1065027  更新日 2024年10月4日

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規制区域指定後に着手する工事については、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の許可・届出が必要となります。規制区域指定時点で着手している工事についても、規制区域指定日から21日以内にその内容を届け出る必要があります。

規制区域指定後に着手する工事については、盛土規制法の許可・届出が必要となります。

  • 無許可・無届で工事を行った場合は、罰せられることがあります。

規制区域指定時点で着手している工事については、規制区域指定日から21日以内にその内容を届け出る必要があります。

  • 規制区域指定時点で、既に着手している工事についてはその指定があった日から21日以内に下記の様式でその工事内容について都道府県知事に届け出る必要があります。
  • 届出の添付書類等の詳細については、現在検討中であり、今後掲載していきます。

工事がどの取り扱いにあたるのかは下記【手続き事例】及び【フローチャート】からご確認ください。

下記【災害のおそれのない工事】に該当する場合には盛土規制法上の申請・届出は不要となります。

宅地造成等規制法(旧法)の規制区域内において、旧法の許可または都市計画法上の開発許可を規制区域指定前に取得した工事については盛土規制法の許可・届出は不要です。

手続き事例

表1

フローチャート(盛土規制法上の手続きの要否)

表2

規制対象行為

行為

災害の発生のおそれがないと認められる工事

  1. 鉱山保安法に基づく鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設の設置に係る工事等)
  2. 鉱業法に基づく鉱物の採取(認可を受けた施業案の実施に係る工事等)
  3. 採石法に基づく岩石の採取(認可を受けた採取計画に係る工事等)
  4. 砂利採取法に基づく砂利の採取(認可を受けた採取計画に係る工事等)
  5. 土地改良法に基づく土地改良事業(農業用用排水施設の新設等)、土地改良事業に準ずる事業
  6. 火薬類取締法に基づく火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等
  7. 家畜伝染病予防法に基づく家畜の死体等の埋却
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等
  9. 土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の搬出又は処理等
  10. 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく廃棄物若しくは除去土壌の保管又は処分
  11. 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事
  12. 国、地方公共団体・一定の法人(欄外参照)が、非常災害のために必要な応急措置として行う工事
  13. 高さ2m以下の土地の形質の変更であって、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が30センチメートル以下のもの
  14. 高さ2m超の土石の堆積であって、土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートル以下のもの
  15. 面積500平方メートル超の土石の堆積であって、「土石の堆積を行う土地の地盤面」と「堆積した土石の表面」の標高差が30センチメートル以下のもの
  16. 工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を、当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの

リンク

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2264
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp