違法な盛土の発生事案に係る注意喚起について

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ページID1078353  更新日 2025年11月17日

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事案の概要

近年、盛土の行為者から「無償で土地を整形する」、「県の許可は得ている」、「許可がいらない規模にする」、「土地は元に戻すので借地したい」などの誘い文句で、盛土行為を提案された土地所有者が、盛土をする承諾又は盛土を依頼をしたことで、結果的に違法な盛土が造成されてしまう事例が発生しています。

土地所有者の皆様は、ご自身の土地に違法な盛土がされないよう、事前に十分な確認をお願いします。

(参考)盛土規制法の対象となる行為

盛土規制法では、土地利用目的に関わらず、下記(1)~(7)のいずれかを含む行為を行う場合、原則として事前に許可を取得することが必要です。許可が必要か判断に迷う場合は、以下のページをご確認ください。

許可が必要となる行為

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2137
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp