宅地造成等規制法(旧法)

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ページID1015979  更新日 2025年8月25日

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宅地造成等規制法(旧法)の概要

宅地造成等規制法(旧法)の目的

「宅地造成等規制法」は昭和36年11月に制定され、宅地造成に伴う「がけ崩れ」または「土砂の流出」等の災害を防止するために、宅地造成に関する工事等について必要な規制を定めた法律でした。この目的を達成するため、法律で災害の生ずるおそれのある市街地または市街地になろうとする区域を「宅地造成工事規制区域」に指定していました。

旧宅地造成等規制法(旧法)の改正

熱海市伊豆山地区で発生した土石流災害を受け、国は「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」として抜本的に改正し、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を包括的に規制することとしました。
宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)は令和4年5月27日公布、令和5年5月26日に施行され、静岡県においては令和7年5月26日から運用を開始しています。

経過措置

改正法附則第2条第1項により、旧法に基づく宅地造成工事規制区域内においては、改正法の施行日から2年を経過する日(令和7年5月25日)までは、旧法による規制が適用されていました。

なお、改正法附則第2条第2項により旧法に基づく許可を得た工事については、経過措置期間の終了後(令和7年5月26日以降)も旧法による規制が適用されます。

宅地造成工事規制区域

静岡県における宅地造成工事規制区域は一覧表のとおりで、6市・3町にて指定されていました。

宅地造成工事規制区域一覧表

市町名

指定年月日

指定面積
(平方キロメートル)

行政区域に対する面積比率

熱海市

昭和39年5月14日
昭和41年6月8日

43.18

69.2

伊東市

昭和40年5月29日
昭和46年10月29日

116.61

93.9

御殿場市

昭和45年9月1日

37.3

18.8

伊豆の国市

昭和45年9月1日

25.31

26.7

浜松市

昭和47年4月20日

32.2

2.1

東伊豆町

昭和50年3月31日

39.15

50.2

河津町

昭和59年10月27日

21.81

21.5

下田市

昭和59年10月27日

41.49

39.7

南伊豆町

昭和59年10月27日

2.88

2.6

 

359.93

 

宅地造成工事の許可申請手続き

旧法に基づく許可を得た工事の変更許可申請書は、下田市、河津町、南伊豆町、東伊豆町にあっては下田土木事務所都市計画課あて、熱海市、伊東市にあっては熱海土木事務所都市計画課あて、御殿場市及び伊豆の国市にあっては沼津土木事務所建築住宅課あてに2部提出してください。

説明図:申請フロー

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2137
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp