小型家電リサイクル法

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ページID1017760  更新日 2023年1月30日

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小型家電リサイクル法の概要

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成25年4月1日施行)」

小型家電リサイクル法は、家庭から出る使用済みの小型電子機器等(小型家電)をリサイクルするための法律です。

法律では、対象となる「制度対象品目」として、28種類(品目)の製品が指定されています。デジカメ、携帯電話、電子レンジや掃除機など電気や電池で動く家電製品が広く対象*注となります。

注:テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目は、これまでどおり「家電リサイクル法」の対象です。「小型家電リサイクル法」の対象ではありません。

制度の概要

市町等が回収した小型家電について、これを引き取り、確実かつ適正にリサイクルを行おうとする者が国の認定を受けることで、廃棄物処理業の許可が不要となる特例措置が講じられ、再資源化の促進を図る制度です。

関係者が協力して自発的に回収方法やリサイクルの実施方法を工夫しながら、それぞれの実情に合わせた形でリサイクルを実施し、有用な金属の売却益でリサイクル費用を賄うことを前提としています。

制度の目的…資源の有効利用と環境汚染の防止のためです。

小型家電に利用されている鉄、アルミ、貴金属、レアメタルといった有用な金属の相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、リサイクルを促進することで資源の有効な利用の確保を図ります。一方で、小型家電には鉛などの有害な物質も含まれるものもあるため、それらを適正に処理し環境汚染の防止を図ります。

回収方法…市町ごとに、回収方法、回収品目及び回収時期が異なります。

既に回収が始まっている市町もありますが、今後、徐々に市町ごとに決定されます。

個人情報の保護対策

携帯電話のように個人情報が含まれるものもあるため、回収ボックスに施錠したりフタを設置したり、指導員立会いのもと回収を行うなどの対策を講じることによって盗難を防止します。

回収後…きちんと処理され、資源となります。

適正なリサイクルを実施する者として国の認定を受けた「認定事業者」が、回収された小型家電を分解・破砕し、金属の種類ごとに選別し、金属製錬事業者が金属資源として再生します。この過程で有害物質もしっかり処理されます。消費者から回収された小型家電は、リサイクルされ、再び製品としてかえってきます。

事業所等で使用していた小型家電

事業者は、使用済小型家電を分別して排出し、認定事業者その他使用済小型家電の収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければなりません。その際には、廃棄物処理法の規定を遵守して委託する必要があり、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付又は電子マニフェストの使用が必要になります。

【小型家電リサイクル法の流れ】

フロー図:小型家電リサイクル法の流れ

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3349
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp