自動車リサイクル法のページ

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ページID1017757  更新日 2024年4月11日

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1 自動車リサイクル法とは…

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2 関連事業者向け登録・許可申請の手引き

(1)マニュアル

(2)更新の案内

(3)申請手数料一覧及び県収入証紙販売所

(4)提出及び問合せ先一覧

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3 静岡県使用済自動車の再資源化等に係る行政処分要綱

使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき静岡県が行う不利益処分(行政処分)の基準と事務手続を規定するため、「静岡県使用済自動車の再資源化等に係る行政処分要綱」を制定しました。

1制定内容

(1)登録業者又は許可業者に対する事業の停止命令及び事業の登録・許可の取消し基準を規定する。

(2)行政処分の内容の検討に当たっての斟酌規定を設ける。

(3)行政処分は、行政手続法等に基づき手続きが進められることを規定する。

(4)行政処分を受けた者の氏名等の公表及び関係機関への通知を規定する。

制定内容

条文

項目

第1条

目的

第2条

定義

第3条

行政処分の種類

第4条

行政処分の基準

第5条

行政処分の内容の検討

第6条

行政処分の手続

第7条

行政処分の通知

第8条

公表

第9条

関係機関への通知

2施行日

平成26年6月20日

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4 法律の概要図

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5 (届出・申請用)様式集/チェックリスト

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6 標準作業書ガイドライン

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7 法令集

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8 登録・許可業者名簿

名簿は、引取業、フロン回収業、解体業、破砕業ごとになっています。

静岡市、浜松市に事業所を有する事業者についてはそれぞれの市にお問い合わせください。

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9 リンク

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3349
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp