静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領

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ページID1061319  更新日 2026年3月12日

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最新の改正

静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領について、以下のとおり改正を行い、令和8年4月1日から適用します。

  1. 石綿含有産業廃棄物について
    これまで、用語として「石綿含有廃棄物」と「石綿含有産業廃棄物」を混載していましたが、「石綿含有産業廃棄物」に統一することとしました。また、当分の間、申請書記入欄に「石綿含有廃棄物」の記載があった場合、「石綿含有産業廃棄物」と記載されているものとみなすこととしました。
  2. 退任を伴わず許可上の代表者が変更になる場合について
    複数代表取締役が存在する法人において、退任を伴わず代表者が変更になる場合、変更日が分かる書類(総会又は取締役会議事録等)の提出を求めることとしました。
  3. 処理業における欠格要件に係る届出書について
    提出部数を正本1部、副本1部に変更しました。
  4. 収集運搬業における事業計画の概要を記載した書類について
    運搬車両に脱着装置付コンテナ専用車を使用する場合は、装着するコンテナを運搬容器として省令様式第6号の2第2面のその他の運搬施設の概要欄に記載することを明記しました。
  5. 処分業の更新許可申請書受付期間について
    許可期限日(又は繰上げ更新希望始期)の4か月前から50日前までの提出を原則とすることとしました。
  6. 処分業変更(廃止)届 提出書類チェックリストについて
    許可申請書様式第2面、第3面について、変更事項の記載面のみ変更前後を添付することとしました。
  7. 保管施設について
    保管施設の構造等の例示について、用語の統一等、記載を整備しました。
  8. その他
    要領記載の一部内容について、表現を明確にする改正を行いました。

参考:過去の改正の状況

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要領全文・様式

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2426
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp