静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領
最新の改正
静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領について、以下のとおり改正を行い、令和6年4月1日から施行します。
- 許可申請等に係る取扱いについて
以下の内容について、改正を行いました。- 電子車検証の写しの提出を不要としました。
- 原本の提出を求めている書類について、許可事務を行う機関が異なる申請又は届出を同時に行う場合、原本を産業廃棄物処分業の許可申請書又は届出書に添付することで、産業廃棄物収集運搬業の許可申請書又は届出書にはコピーを添付すれば足りることとしました。
- その他
要領記載の一部内容について、表現を明確にする改正を行いました。
参考:過去の改正の状況
- 令和5年4月1日改正の概要 (PDF 52.1KB)
- 令和4年4月1日改正の概要 (PDF 46.2KB)
- 令和3年7月2日改正の概要 (PDF 42.4KB)
- 令和3年4月1日改正の概要 (PDF 67.6KB)
- 令和3年3月23日改正の概要 (PDF 34.7KB)
要領全文・様式
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2426
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp