低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る収集運搬業許可の取扱いについて

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1061323  更新日 2024年3月7日

印刷大きな文字で印刷

令和元年12月20日の法改正により、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)濃度が5,000mg/kgを超え100,000mg/kg以下の可燃性の汚染物等が新たに低濃度PCB廃棄物となったことに伴い、特別管理産業廃棄物収集運搬業(以下「収集運搬業」という。)における低濃度PCB廃棄物に係る収集運搬業の許可について、以下のとおり取り扱うこととします。

  1. 許可証の記載について
    1. PCB廃棄物のうち低濃度PCB廃棄物のみ扱う収集運搬業者の許可証には、産業廃棄物の種類の限定として、「低濃度PCB含有廃棄物に限る。」又は「微量PCB汚染廃電気機器等に限る。」と明記します。
    2. 許可証の書換え前において、「PCBの濃度が5,000mg/kg以下の汚染物に限る。」と種類の限定の記載がある収集運搬業者については、PCB濃度が5,000mg/kgを超え100,000mg/kg以下の可燃性の汚染物等が扱えるものとみなします。
    3. 記載の開始は、許可の年月日又は変更許可の日が令和2年4月1日以降となる許可からとします。
    4. 既に許可を受けている者における前記許可の前の記載については、令和2年4月1日以降にこのことに関する変更届出書を受け付け、許可証の書換え交付を行います。
    5. 変更届出書を提出する際には、特別管理産業廃棄物処理業廃止(変更)届出書(環境省令様式第17号)の「変更した事項の内容」欄に書換えの旨を記載するとともに、許可証の写しを提出してください。
  1. 排出事業者における留意事項
    許可証の記載時期により記載内容が異なることに留意してください。
  2. 収集運搬業者における留意事項
    PCB濃度が10,000mg/kgを超え100,000mg/kg以下の可燃性の汚染物等を扱う方は、改訂された低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン第3部第2章2.1及び2.2に記載の内容を遵守してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2426
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp