産業廃棄物処理業者による状況報告書等の公表
静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例第17条第1項により、産業廃棄物処理業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に受託した産業廃棄物の処理の状況について、知事に報告しなければならないこととされています。
また、事業者から提出された状況報告の内容は、同条第2項により、都道府県知事がインターネットを利用した方法等により公表することとされていますので、下記のとおり公表します。
添付ファイル
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産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)運搬状況報告書(条例施行規則様式第6号) (Excel 11.8KB)
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第12項の産業廃棄物収集運搬業者をいい、許可を受けた事業の範囲に保管を含む者に限る。)が受託した産業廃棄物の処理の状況です。 -
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分状況報告書 (条例施行規則様式第7号) (Excel 206.3KB)
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業者(法第14条第12項の産業廃棄物処分業者をいう。)が受託した産業廃棄物の処理の状況です。
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