令和8年度産業廃棄物関係の定期報告について
産業廃棄物排出事業者及び処理業者の皆様へ
前年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)の産業廃棄物の排出及び処理状況等の報告書の受付を令和8年4月1日から開始します。
所定の様式に記入の上、提出してください。
提出書類と対象者
| 提出書類 | 対象者 |
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産業廃棄物管理票交付等状況報告書 (法施行規則様式第3号) |
静岡県内(浜松市及び静岡市を除く)で紙マニフェストを交付した事業場を有する排出事業者 ※事業場所在地が浜松市、静岡市又は静岡県外の場合は、所管の自治体に御提出ください。 ※電子マニフェスト分は記載不要です。 ※実績がない場合、提出する必要はありません。
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産業廃棄物処理計画書 (法施行規則様式第2号の8) |
前年度の産業廃棄物排出量の発生量が1,000t以上の事業場を有する排出事業者 ※発生量に特別管理産業廃棄物は含めません。 ※排出事業場所在地が静岡県内(浜松市及び静岡市を除く)の事業場に限ります。
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産業廃棄物処理計画実施状況報告書 (法施行規則様式第2号の9)
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前年度に産業廃棄物処理計画書(法施行規則様式第2号の8)を提出した事業者 ※実績に特別管理産業廃棄物は含めません。 |
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特別管理産業廃棄物処理計画書 (法施行規則様式第2号の13) |
前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上の事業場を有する排出事業者 ※発生量に普通産業廃棄物は含めません。 ※排出事業場所在地が静岡県内(浜松市及び静岡市を除く)の事業場に限ります。
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特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 (法施行規則様式第2号の14) |
前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書(法施行規則様式第2号の13)を提出した事業者 ※実績に普通産業廃棄物は含めません。
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産業廃棄物処理実績報告書 (法施行細則様式第24号) |
産業廃棄物処理施設の設置許可を取得している事業者 ※設置場所が静岡県内(浜松市及び静岡市を除く)の産業廃棄物処理施設(静岡県で許可を受けている施設)に限ります。 ※実績がない場合はその旨を記載して提出してください。
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産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)運搬実績報告書 (法施行細則様式第25号) |
静岡県で積み替え保管を含まない産業廃棄物収集運搬業許可を受けている処理業者 ※静岡県で積み替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業許可を受けている場合は、条例施行規則様式第6号を提出してください。 ※実績がない場合はその旨を記載して提出してください。 ※産業廃棄物と特別管理産業廃棄物は別葉にして報告してください。
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産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)運搬状況報告書 (条例施行規則様式第6号) |
静岡県で積み替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業許可を受けている処理業者 ※積み替え保管の許可が静岡県ではない場合(静岡市、浜松市、他県など)は、法施行細則様式第25号を提出してください。 ※実績がない場合はその旨を記載して提出してください。 ※産業廃棄物と特別管理産業廃棄物は別葉にして報告してください。
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産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分状況報告書 (条例施行規則様式第7号)
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静岡県で産業廃棄物処分業許可を受けている処理業者 ※実績がない場合はその旨を記載して提出してください。 ※産業廃棄物と特別管理産業廃棄物は別葉にして報告してください。 |
以下の場合は、浜松市又は静岡市の産業廃棄物所管課にお問合せください
- 排出事業場の所在地が浜松市又は静岡市の場合
- 浜松市長又は静岡市長の許可に係る報告の場合
提出方法
電子申請・郵送・持参のいずれかの方法で提出をお願いいたします。
電子申請の場合
報告書の種類を問わず、電子申請用の様式にて報告書を作成の上、ふじのくに電子申請サービスにて御提出ください。
申請画面
電子申請による場合の注意事項
- 電子申請用の様式は、報告書の種類を問わず、下記の「産業廃棄物関係定期報告書」を御利用ください。
- 必要事項を入力したあと、「入力チェック」ボタンで入力漏れやエラーの有無を御確認ください。
- エラーのないことが確認できたら「ふじのくに電子申請サービス」より申請をお願いいたします。
- 様式の記入方法や申請手順に関する詳細は「産業廃棄物関係定期報告書作成マニュアル」及び下記「報告書様式」に掲載している記載例等を御確認ください。
- 提出可能なファイル形式は、Excelファイルのみになります。
書面提出(郵送・持参)の場合
提出先
事業場を管轄する健康福祉センター
提出部数
- 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 1部
- それ以外 2部
郵送又は持参による場合の注意事項
- 下の「報告書様式(2 書面提出)」から対象の様式をダウンロードしてください。
- 必要事項を記入の上、必要部数を担当の健康福祉センターへ提出してください。
- 届出者控えを希望する方は、提出部数に1部加えて提出してください。
- 郵送の場合は、返信用封筒(返信先記入、切手貼付済み)を同封してください。
- 受付証明が必要な場合は、「受付証明書類」を併せて御提出ください。
その他の注意事項
- 普通産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の両許可を取得している処理業者の方は、普通産廃と特管産廃で別々に報告書を作って提出してください。
- 多量排出事業者に係る報告は、廃棄物処理法施行規則第8条の4の7及び第8条の17の4によりインターネット上で公表するため、紙ではなく電子申請様式を用いて、「ふじのくに電子申請サービス」から報告するよう御協力をお願いします(電子申請を初めて行う場合は、利用者登録を行ってください。)。
- 各報告書の産業廃棄物の種類欄については、参考資料に掲載されている「産業廃棄物の種類」から選ぶようにしてください。
提出期限
令和8年6月30日(火曜日)
報告書様式
1 電子申請
電子申請される方は、報告書の種類を問わず、以下の様式にて報告書の作成をお願いいたします。
産業廃棄物関係定期報告書様式(電子申請)
様式及び記載例
参考資料
2 書面提出
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
様式及び記載例
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法施行規則様式第3号(書面提出用) (Excel 27.0KB)
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法施行規則様式第3号(電子申請用) (Excel 79.5KB)
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記載例(書面提出用) (PDF 179.2KB)
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記載例(電子申請用) (PDF 67.8KB)
受付証明書類
参考資料
多量排出事業者の廃棄物処理計画書及び実施状況報告書
計画書
報告書
受付証明書類
参考資料
産業廃棄物処理実績報告書
様式及び記載例
受付証明書類
(特別管理)産業廃棄物運搬実績報告書
様式及び記載例
受付証明書類
参考資料
(特別管理)産業廃棄物運搬状況報告書
様式及び記載例
受付証明書類
(特別管理)産業廃棄物処分状況報告書
様式及び記載例
受付証明書類
「行政報告システム」を利用する際の注意事項
以下の報告書は、JWNETによる「行政報告システム」を利用することができます。
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9)
- 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の14)
- (特別管理)産業廃棄物運搬実績報告書(様式第25号)
- 産業廃棄物処分状況報告書(様式第7号)
その際の注意事項は以下のとおりです。
- 当該システムで作成した産業廃棄物処理計画実施状況報告書及び特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書は、指定の様式(様式第2号の9及び第2号の14)とは異なります。県指定の様式の”別紙”として提出してください。また、自己中間処理により産業廃棄物の種類が変わる場合(例:汚泥の焼却)、データ修正が必要になりますので御注意ください。
- 様式第7号について、県指定の別紙(月別情報)を添付の上、提出してください。
- 紙マニフェスト分については、別途報告してください。
PCB廃棄物保管事業者
対象
PCB廃棄物を保管している事業者
報告書
PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書
様式及び記載例
法施行規則様式第1号(1)
提出部数
3部
※ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の各種届出は書面提出のみになります。
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2423
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp
