水道配管工事の訪問販売業に対し、業務停止命令及び指示を実施

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ページID1043792  更新日 2024年2月20日

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次の事業者は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「旧法に規定する訪問販売」という。)を行うに当たり、旧法第3条、旧法第5条第1項第1号及び旧法第7条第1項第1号に違反する行為又は旧法に規定する指示対象行為に該当する行為を行ったことから、当該事業者に対し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、当該事業者の行う業務の一部を停止すべき旨の命令をし、法第7条第1項の規定に基づき、違反行為の検証及び再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について報告するよう指示を行った。

令和4年10月18日
静岡県知事川勝平太

1事業者の概要

  1. 名称
    有限会社富岡ポンプ工業所
  2. 所在地
    静岡県藤枝市内瀬戸32番の2
  3. 業務内容
    水道配管工事の訪問販売

2不利益処分の内容

  1. 業務停止命令
    令和4年10月18日から令和5年4月17日までの間、訪問販売に係る静岡県内における次の業務を停止すること。
    • ア.有限会社富岡ポンプ工業所(以下、「同社」という。)の行う訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
    • イ.同社の行う訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
    • ウ.同社の行う訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。
  2. 指示
    ア.同社は、次の行為を行っていたが、このような行為は旧法に違反し、又は旧法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和4年11月17日までに、静岡県知事まで文書で報告すること。
    • (ア)旧法第3条に規定する勧誘目的の明示義務に違反する行為
    • (イ)旧法第5条第1項第1号に規定する役務提供契約の内容を明らかにする書面交付義務に違反する行為
    • (ウ)旧法第7条第1項第1号に規定する役務提供契約に基づく債務又は役務提供契約の解除によって生ずる債務の履行を不当に遅延させる行為

イ.アの違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、令和5年3月20日までに、静岡県知事まで文書で報告すること。

3処分の根拠となる法令の条項

法第7条第1項及び第8条第1項

4不利益処分の原因となる事実

  1. 同社は、静岡県藤枝市内瀬戸32番の2に登記上の本店を置き、水道配管工事等を業として行う事業者であり、消費者宅を訪問して、水道メーターの確認や水道管の点検により水漏れを指摘するなどして水道配管工事等の契約を勧誘し、役務提供契約を締結している。よって、同社が行う事業は旧法に規定する訪問販売に該当すると認められる。
  2. 同社は、旧法に規定する訪問販売による水道配管工事等の役務提供契約を行うに当たり、消費者に対し、次の3.から5.までに掲げる旧法に違反する行為又は旧法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、旧法に規定する訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認められる。
  3. 同社は、旧法に規定する訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手に対し、「●さんから電話貰ったけど、どうした?どこ直す?」などと告げるのみで、新たに水道配管工事等の役務提供契約を勧誘する目的である旨を明らかにしていない。これは、旧法第3条の規定に違反する行為である。
  4. 同社は、旧法に規定する訪問販売により、その相手方と水道配管工事等の契約を締結した後、役務提供契約の内容を明らかにする書面を、遅滞なく消費者に交付していない。これは旧法第5条第1項第1号の規定に違反する行為である。
  5. 同社は、旧法に規定する訪問販売により、その相手方と水道配管工事等の契約を締結した後、役務提供契約に基づく債務となる工事を着工せず又は着工しても完工せずに放置し、その債務の履行を不当に遅延させた。また、旧法に規定する訪問販売により、契約を締結した相手方が契約を解除した際、役務提供契約の解除によって生ずる債務となる受領済みの金銭の返還や原状回復を行わず、その債務の履行を不当に遅延させた。これは旧法第7条第1項第1号に該当する行為である。

5主な取引の手口

過去に工事を行った顧客や同社近辺の住宅に漏水点検を口実に訪問し、漏水の危険性を強調するなどして改修工事を勧誘し、契約を迫る。

契約をするに際し、契約内容を明らかにする書面(契約書)を交付しない。

契約後、全く工事に着手しなかったり、新たな配管を通すために外壁に穴を開けたまま、工事を完工しなかった。

また、消費者が契約を解除した際に、支払った金銭を返還しなかったり、原状回復を行わなかった。

6取引事例

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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