屋根修繕工事の訪問販売業者の代表者に対し、業務禁止命令を実施

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ページID1060941  更新日 2024年2月21日

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フジ工務店株式会社(以下「同社」という。)に対し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により業務停止を命令したが、併せて、次の者に対し法第8条の2第1項の規定に基づき、同社に対して業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止するよう命令した。

令和6年2月21日

静岡県知事川勝平太

1業務禁止を命じる者

フジ工務店株式会社代表取締役門倉輝(かどくらひかる)

2不利益処分の内容

上記の者に対し、令和6年2月22日から令和6年8月21日までの間、法第2条第1項に規定する訪問販売に係る業務のうち、静岡県内における次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の役員となることを含む。)を禁止すること。

  • ア訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
  • イ訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
  • ウ訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。

3処分の根拠となる法令の条項

法第8条の2第1項第1号

4不利益処分の原因となる事実

同社の代表取締役であり、同社の営業方針等を決定し、業務を統括する立場であり、同社が業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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ファクス番号:054-221-2642
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