その契約、ちょっと待った!霊感商法などの悪質商法に注意!(若者号)2023年12月発行

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ページID1057930  更新日 2023年12月1日

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タイトル「その契約ちょっと待った!霊感商法等の悪質商法に注意!」

消費者啓発を呼びかける静岡県県民生活センターイメージキャラクター「けいちょりん」

 【静岡県県民生活センターイメージキャラクター】暮らしや仕事の相談を傾聴する、県の鳥「さんこうちょう」がモチーフのキャラクターです。富士山柄のネクタイが自慢。

無料で利用のつもりが高額請求?!〜霊感商法のトラブル〜

悪質業者とそれにおびえる消費者のイラスト

インターネットの広告で「無料鑑定」とうたう占いアプリを見つけたので生年月日を登録した。

さっそく鑑定士を名乗る人物とメッセージのやりとりが始まったけど…

 

被害に遭わないためのポイント

解説役のけいちょりん

 ✓「無料」だからといって、個人情報を気軽に登録しないようにしましよう

最初は無料でも途中から有料コンテンツに誘導されるケースや、知らないサイトから迷惑メールがたくさん届く
ようになる
ケースもあります。

 ✓スクリーンショットを撮るなどしてやりとりの記録を残しておきましょう

占いサイトやアプリでは、退会するとそれまでのメッセージを確認できなくなる場合があります。
記録があれば、トラブルになった際に返金を求めるための証拠として役立ちます。

若者は狙われやすい?!こんな消費者トラブルも要注意!

成年(18歳)になると、親の同意を得ずに一人で様々な契約を結ぶことができるようになります。
自分の進路や仕事、住む場所などについて、自分の意思で決定できる一方で、契約の責任を自分自身で負うことにもなるのです。
また、社会経験が少ない若者は悪質事業者にとって絶好のターゲット。
本当はよくわかっていないのに事業者に言われるがまま契約してしまうと、あとで大変なことになるかも…

男女ともに増加中!〜脱毛エステのトラブル〜

脱毛の契約に誘導する業者と戸惑う消費者

ひげ脱毛が1000円なんて「意外と安いじゃん」と思って店に行ってみたら…

 

被害に遭わないためのポイント

解説役のけいちょりん

✓ 「割引は今日だけ」などと強引に契約を迫られても、きっぱりと断りましょう

成年(18歳)になると未成年者取消権が使えなくなり、親の同意を得ずにした契約でも取り消すことができなくなります。
不安があればその場で契約しないようにしましょう。

✓ 長期間にわたる契約では、「解約しなければならない場合」も想定し、慎重に判断しましよう

「支払いが困難で…」「治療が肌に合わず…」「最寄りの店舗が閉店して…」などの理由で解約せざるを得ない状況になる場合もあります。

中途解約できる期間や回数などの解約条件も契約前に確認しておきましょう。

そんなつもりなくポチってた…!〜SNSに関するトラブル〜

定期購入だと気が付き頭を抱える消費者

SNSの広告で気になって注文した「初回500円」のダイエットサプリメント。届いたけど、定期購入が条件だったなんて…

 

被害に遭わないためのポイント

解説役けいちょりん

✓ 注文前に販売サイトを隅々までチェックしましょう

定期購入が条件になっていないか、返品はできるかなどを確かめましよう。
「解約は電話のみ」となっている場合もあるので、解約条件や手段についても併せて確認しておくと安心です。

✓ 購入時の最終確認画面や、事業者とのやりとりのスクリーンショットを撮っておきましょう

トラブルに遭って消費生活センター等へ相談する際に役立ちます。

 

[ 注意 ] 通信販売では「クーリング・オフ」が使えません
注文後は消費者の都合で一方的にキャンセルできず、事業者が定めた特約に従うことになります。

○×クイズで確認しよう!大人になったら何が変わる?

成年(18歳)になると(親の同意なしで)できることに◯、できないことに×をつけましょう。

※クイズの答えは画面をスクロールし、下部をご覧ください。

 (1) 飲酒•喫煙をする
 (2) クレジットカードを作成する
 (3) 馬券を買う
 (4) 性別変更の申し立てを行う
 (5) 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
 (6) 大型・中型自動車運転免許を取る
 (7) 一人暮らしの部屋を借りる
 (8) 10年有効のパスポートを取得する
 (9) ローンを組む
(10) 携帯電話を契約する

 

【 動画でわかる 】こんな誘いには気をつけて!啓発動画「ちょっと待った!やばみちゃん」

消費者に呼びかけるやばみちゃん

クーリング・オフってどんな仕組み?

クーリング・オフとは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を設け、定められた期間内なら無条件で契約を解除できる消費者保護制度です。

 

書面での手続きのほかに、電磁的記録によるクーリング・オフができるようになりました!

(令和4年6月特定商取引法改正)

※電磁的記録とは、SNS、電子メール、サイトの専用フォーム、USBメモリなどの記録媒体、ファクスなどを指します。

 

あなたの契約はクーリング・オフできる?早分かり表(特定商取引法の場合※1)

クーリング・オフ早分かり表

詳しくは国民生活センターホームページを御確認ください。

メールによるクーリング・オフ通知例

クイズの答え

1.× 2.◯ 3.× 4.◯ 5.◯ 6.× 7.◯ 8.◯ 9.◯ 10.◯

商品テスト情報を発行しました(静岡県環境衛生科学研究所)

環境衛生科学研究所では毎年、話題の商品や相談の多い商品について調査し、「商品テスト情報」を発行しています。今年度は令和4年度に調査した「豆乳類以外の植物性ミルク」と「オートミール」の商品テスト情報を発行しましたので、ぜひご覧ください。

県の消費生活相談窓口のご案内

平日9時00分〜16時00分
(土日祝日および年末年始は受け付けておりません。)

  • 東部県民生活センター 電話 055-952-2299
  • 中部県民生活センター 電話 054-202-6006
  • 西部県民生活センター 電話 053-452-2299
また、霊感商法(開運商法)等の消費者トラブルについて、弁護士による無料電話相談を実施しています。

お申込みは各県民生活センターで受け付けております。お住まいの地域の県民生活センターへお電話ください。

消費者ホットライン188

消費者ホットライン188

※お住まいの地域の郵便番号の入力が必要です。
※通話料がかかります。(通話料金定額プランの対象外です。)
♦条件によっては相談窓口につながらない場合があります。この場合、ガイダンス等で受付時間や
連絡先をご案内します。♦PHS、IP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp