森林(もり)づくり県民税
静岡県は、荒廃した森林を再生し、山地災害の防止や水源のかん養などの「森の力」を回復させる「森の力再生事業」の財源として、「森林(もり)づくり県民税」を平成18年度から導入しています。
これまでに約18,000haの荒廃森林を整備しましたが、一方で、各地で集中豪雨の頻発により山地災害のリスクが高まっており、残りの荒廃森林の整備を速やかに完了させることが求められています。このため、「森の力再生事業」を継続することとし、「森林(もり)づくり県民税」は、税率等は変更せずに課税期間を5年間延長して、令和7年度まで御負担をお願いすることとしました。
荒廃森林を再生し、森の恵みを次世代に継承するため、引き続き皆様の御理解、ご協力をお願いします。
1.税の概要
県民税均等割の額に一定額を上乗せする、県民税均等割超過課税方式を採用しています。
- 納税義務
者 -
- 1月1日現在で県内に住所を有する個人
- 1月1日現在で県内に事務所、事業所又は家屋敷があり、それらが所在する市町内に住所がない個人
- 県内に事業所等を有する法人等
- 税率
-
- 個人:年400円(個人県民税均等割に400円を上乗せ)
- 法人等:年1,000円~40,000円(法人県民税均等割の税率に5%を上乗せ)
<法人等>資本金等の額別の年税額は、下表のとおりです。
資本金等の額 |
年税額 |
---|---|
50億円超 |
40,000円 |
10億円超50億円以下 |
27,000円 |
1億円超10億円以下 |
6,500円 |
1千万円超1億円以下 |
2,500円 |
上記に掲げた以外の法人等 |
1,000円 |
- 徴収方法
-
- 個人:市町が市町村民税と合わせて賦課徴収し、県に払込む
- 法人:県に申告納付
- 施行時期
等 -
- 平成18年4月1日から施行
- 個人:平成18年度分の個人県民税から適用
- 法人等:平成18年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人県民税から適用
- 課税期間
-
- 平成18年度から令和7年度までの20年間
2.税収の実績等
平成18~令和2年度の15年間の税収の実績は、約145億円(年平均約9億6千万円)でした。
令和3年度からの5年間の課税では約49億8千万円の税収を見込んでいます。
区分 | H18~29年度実績 | H30年度実績 | R元年度実績 | R2年度実績 | R3年度実績 | R4年当初予算 |
---|---|---|---|---|---|---|
個人県民税 | 9,332百万円 | 809百万円 | 813百万円 | 817百万円 | 811百ま年 | 813百万円 |
法人県民税 | 2,159百万円 | 195百万円 | 193百万円 | 182百万円 | 195百万円 | 194百万円 |
計 | 11,491百万円 | 1,004百万円 | 1,006百万円 | 999百万円 | 1,006百万円 |
1,007百万円 |
3.税収の使途等
森林が持つ「森の力」を発揮させるため、緊急に対策が必要な荒廃した森林を対象に間伐等を行う「森の力再生事業」に使っています。整備した森林は、下草が地表を覆い樹木の種類が増え、着実に「森の力」が回復しています。平成28年度から10年間の整備計画では、約11,200ヘクタールの荒廃森林を再生します。
平成28年度からの「森の力再生事業」の概要
- 事業内容荒廃した森林(人工林、竹林、広葉樹林)の整備11,200ha
- 事業期間10年間(平成28年度から令和7年度)
- 事業費約97億円
森の力再生事業に関するホームページ
森林環境譲与税との役割分担
4.お問い合わせ先
森林づくり県民税について(税の制度、仕組み)
県税務課
電話:054-221-2337
ファクス:054-221-3361
e-mail:zeimu@pref.shizuoka.lg.jp
森の力再生事業について(税の使いみち)
県森林計画課
電話:054-221-2613
ファクス:054-221-2829
-
森林計画課
税の使いみちについてのお問い合わせは、こちらへお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2337
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp