森林計画課

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ページID1026790  更新日 2024年8月23日

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所在地
東館13階
主な仕事

森林計画の策定

荒廃森林の再生整備

電話番号・内線番号
森林計画の策定:054-221-2666
荒廃森林の再生整備:054-221-3505

森林計画課からのお知らせ

森林計画課では、本県の森林・林業に関する基本的な施策方針の策定、森林計画制度の推進、荒廃森林の再生などに取り組んでいます。

トピック

森林・林業に関する基本的な施策方針の策定

森林共生条例と基本計画

県の森林づくりの基本として、県民の役割や責務を明らかにした上で、森林整備、保全、森林資源の循環利用に取り込むことを明示した森林共生条例を制定しました。

また、条例に基づき、森林との共生に関する県民共通の目標として森林共生基本計画を策定し推進しています。

森林共生白書と森林県民円卓会議

県では、森林共生条例に基づき、森林の共生に関する施策の実施状況を明らかにする「森林共生白書」を毎年作成し、公表しています。白書への御意見は、下部のお問合せ先にお願いします。

また、森林との共生に関する合意形成と連携した取組を促進するため、条例に基づき、「森林県民円卓会議」を設置しています。

静岡県森林・林業基本方針

100年後を見据えた本県の森林のあるべき姿と取組の方向を定めました。

その他

県内の森林資源の状況、森林整備や木材生産、事業の実績等を紹介しています。

森林計画制度の推進

地域森林計画とは

森林法第5条に基づき、県内の民有林を対象に長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取り扱いを推進するため、10年を1期として立てる計画です。

森林経営計画とは

森林法第11条に基づき、森林所有者等が、一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の整備および保護について作成する5年間の計画です。

各種制度

地域森林計画の対象となっている森林において、以下のことに該当する場合は、市町への届け出が必要です。

  • 立木を伐採する場合
  • 新たに森林の土地の所有者になった場合

森林計画情報の利用について

※上記のシステム等で入手できない情報については、次のページをご覧ください。

森林審議会

森林法第68条に基づく森林審議会を設置しています。概要、会議録は、次のページをご覧ください。

荒廃森林の再生(森の力再生事業)

森の力再生事業とは

県では、「森林(もり)づくり県民税」を財源として、公益性が高いにもかかわらず、所有者による整備が困難なために荒廃し、緊急に整備しなければ県民生活に支障を及ぼすおそれがある荒廃森林の再生を図る事業です。

計画と実績

森の力再生事業の全体計画と実績等を紹介しています。

森林づくり県民税とは

森林には荒廃した森林を再生し、山地災害の防止や水源涵養など森林が持つ「森の力」を発揮させるために使われる県民税です。

広報

森の力再生事業の内容を動画やレポートで紹介しています。

森林環境税及び森林環境譲与税

森林環境税及び森林環境譲与税

パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林環境税(国税)及び森林環境譲与税が創設されました。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部森林・林業局森林計画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2666
ファクス番号:054-221-2829
shinrinkeikaku@pref.shizuoka.lg.jp