森林と県民の共生/静岡県森林と県民の共生に関する条例

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ページID1026803  更新日 2023年1月11日

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写真:山 森林と私たちの共生

「静岡県森林と県民の共生に関する条例」(平成18年4月1日施行)を制定しました。

条例制定の目的

森林は、私たちの関わりが薄れたことで、その多様な機能を十分に発揮させることが難しくなってきています。
森林を将来にわたって適切に管理していくためには、私たち自身が“森林との共生”を実現していく必要があります。
このため、県では、すべての人々の参加のもとに森林の力を高め、森林の有する豊かな恵みを未来に引き継いでいけるよう、これからの静岡県の森林づくりの基本として、この条例を制定しました。

“森林との共生”ってなに?

森林は私たちに対し影響を与えるとともに、私たちの活動も森林に対して影響を与えています。
この条例では、「私たちが、森林を守り、育て、その恵みを活用することによって、森林との良好な関係を築きながら、森林が本来持っているこれらの機能を遠い将来まで継続的に発揮させていくこと」を“森林との共生“と定義しています。

条例にはどんなことが盛込まれているの?

条例の構成と条例に規定する項目

第1章 総則

目的、定義、基本理念

第2章 県民の合意の形成及び連携の促進

  • すべての県民の役割(努力規定)
  • 森林県民円卓会議の設置
  • 森林との共生に関する基本的な計画
  • 森林との共生に関する白書

第3章 森林との共生を図るための基本的な施策

  • 県民理解の促進と県民参加の促進
  • 森林の適正な整備、森林の適正な保全
  • 森林との共生に関する技術の向上
  • 人材の育成及び確保
  • 魅力ある山村づくりの推進 ほか

第4章 森林資源の循環利用の推進

  • 地域材の安定的な供給
  • 地域材の利用の拡大
  • 森林資源の有効な活用

条例の全文は、下記のリンク先からダウンロードできます

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部森林・林業局森林計画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2666
ファクス番号:054-221-2829
shinrinkeikaku@pref.shizuoka.lg.jp