伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
地域森林計画が定められた区域(森林法第5条に規定された森林)の中で森林所有者などが立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を森林が所在する市町へ提出する必要があります。(森林法第10条の8第1項)
また、届出書に記載した造林が完了した時は、「伐採及び伐採後の造林に係わる森林の状況報告書」を森林が所在する市町へ提出する必要があります。(森林法第10条の8第2項)
制度改正のお知らせ
◯森林の立木の伐採に係る届出制度が改正され、添付書類について統一を図り、提出が必須になりました。(適用:令和5年4月1日から)
◯森林の立木の伐採に係る届出制度が改正されました。(適用:令和4年4月1日から)
伐採者と造林者が異なる場合は連名で届け出ることとなっていますが、伐採者と造林者の役割分担が曖昧で、造林計画の検討が十分でないことから、再造林されない事例などが発生しています。
そこで、伐採者と造林者の責任を明確にするため、伐採者による伐採計画書、造林者による造林計画書を伐採及び伐採後の造林届出書に添付すること、計画書に記載した伐採が完了した時は伐採者が伐採の報告書を提出し、同様に造林が完了した時は造林者が造林の報告書を提出することなど、手続きが厳格化されます。
令和4年4月1日以降の届出には、この改正が適用されます。
詳しくは、次を御覧ください。
届出の対象者
森林所有者、立木の伐採や伐採後の造林を行う権原を有する者。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出します。
提出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める日の90日前から30日前までの間
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日※から30日以内
(※森林以外へ転用する場合は、伐採が完了した日から30日以内)
提出先
伐採・造林する森林が所在する市町の長です。
| 市町名 | 担当課 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 下田市 | 産業振興課 | 0558-22-3914 | 
| 東伊豆町 | 観光産業課 | 0557-95-6301 | 
| 河津町 | 産業振興課 | 0558-34-1943 | 
| 南伊豆町 | 地域整備課 | 0558-62-6277 | 
| 松崎町 | 産業建設課 | 0558-42-3965 | 
| 西伊豆町 | 産業建設課 | 0558-55-0212 | 
| 御殿場市 | 農林整備課 | 0550-82-4629 | 
| 伊東市 | 産業課 | 0557-32-1731 | 
| 伊豆の国市 | 農林課 | 055-948-1460 | 
| 伊豆市 | 農林水産課 | 0558-72-9893 | 
| 三島市 | 農政課 | 055-983-2654 | 
| 小山町 | 農林課 | 0550-76-6112 | 
| 沼津市 | 農林農地課 | 055-934-4751 | 
| 熱海市 | 観光経済課 | 0557-86-6215 | 
| 清水町 | 産業観光課 | 055-981-8239 | 
| 函南町 | 産業振興課 | 055-979-8113 | 
| 長泉町 | 産業振興課 | 055-989-5516 | 
| 裾野市 | 農林振興課 | 055-995-1823 | 
| 富士市 | 林政課 | 0545-55-2783 | 
| 富士宮市 | 農業政策課 | 0544-22-1153 | 
| 静岡市 | 中山間地振興課 | 054-294-8807 | 
| 島田市 | 農林整備課 | 0547-36-7165 | 
| 焼津市 | 農政課 | 054-626-2158 | 
| 藤枝市 | 農林課 | 054-643-3350 | 
| 牧之原市 | 農林水産課 | 0548-53-2618 | 
| 吉田町 | 産業課 | 0548-33-2121 | 
| 川根本町 | 産業振興課 | 0547-56-2226 | 
| 磐田市 | 農林水産課 | 0538-37-4813 | 
| 掛川市 | 農林課 | 0537-21-1146 | 
| 袋井市 | 農政課 | 0538-44-3133 | 
| 御前崎市 | 農林水産課 | 0537-85-1125 | 
| 菊川市 | 農林課 | 0537-35-0938 | 
| 森町 | 産業課林政係 | 0538-85-6317 | 
| 浜松市 | 林業振興課 | 053-457-2159 | 
| 湖西市 | 産業振興課 | 053-576-1216 | 
届出書・報告書の様式
- 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採・造林計画書
- 伐採に係る森林の状況報告書、伐採後の造林に係る森林の状況報告書
添付書類
令和4年9月30日の森林法施行規則の改正により、伐採造林届の添付書類が統一され、令和5年4月1日から提出が必須になりました。
 森林の位置図・区域図
 届出者の確認書類
 他法令の許認可関係書類(森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に添付)
 土地の登記事項証明書等
 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合に添付)
 隣接森林との境界関係書類(境界杭などにより境界が明らかな場合等には、添付を省略することができます。)
 その他市町村長が必要と認める書類(各市町村にお問い合わせください。)
詳しくは次を御覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部森林・林業局森林計画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2666
ファクス番号:054-221-2829
shinrinkeikaku@pref.shizuoka.lg.jp




