特別法人事業税

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ページID1011926  更新日 2023年1月13日

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平成31年度(令和元年度)の税制改正により、地方法人課税の税源偏在を是正するための新たな措置として、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税が創設されました。

特別法人事業税は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用となります。

なお、地方法人特別税は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されます。

フロー図:特別法人事業税

納める人

法人事業税(所得割又は収入割)を納める法人です。

納める額

法人の区分によって税率が異なります。

法人区分

所得等区分(注)

税率

外形標準課税法人 基準法人所得割額

260%

特別法人

34.50%

その他の所得課税法人

37%

収入金額課税法人(電気供給業のうち、小売電気事業、発電事業及び特定卸供給事業) 基準法人収入割額

40%

収入金額課税法人(上記以外)

30%

(注)標準税率で計算した法人事業税額(所得割額、収入割額)

税額の計算方法

  1. 所得金額または収入金額×法人事業税の税率(標準税率で計算)=基準法人所得割額または基準法人収入割額
  2. 基準法人所得割額または基準法人収入割額×特別法人事業税の税率=特別法人事業税額

予定申告の経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告に限り「前事業年度の法人事業税額(全体)÷前事業年度の月数×2.3」となります。

申告・納税

法人事業税と併せて、都道府県に申告して納めます。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2337
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp