軽油引取税
この税は、軽油の引取り等に対して課税するものです。
「不正軽油110番」では不正軽油に関する皆様からの情報をお待ちしています。
なお、不正ガソリンに関する情報については、国税庁の「不正ガソリン110番」までお知らせください
納める人
特約業者・元売業者から軽油を引き取ったときに、引き取った人が税額を負担し、特約業者・元売業者を通じて軽油の消費地の都道府県に納めます。
この税金は、軽油代金に含まれていますので、軽油の消費者が負担することになります。
- 軽油に灯油などを混ぜた混和軽油を製造したり、重油・灯油などの炭化水素油を自動車の燃料として譲渡・消費する場合などは、事前に財務事務所の承認が必要です。
また、この場合には、譲渡・消費した人が翌月の末日までに申告し、納税することになります。 - 特約業者及び元売業者以外の人が軽油の輸入をする場合は、輸入する人が輸入の時に申告し、納付することになります。
- 財務事務所が行った燃料の成分分析で軽油以外の炭化水素油が含まれていることが確認されれば、その燃料を販売した販売店が申告し、納付することになります。
納める額
軽油1リットルにつき32.1円
課税免除
次の場合などは、課税されません。
- 鉄道、軌道用車両等の動力源に使用する場合
- 農業・林業用機械、船舶の動力源に使用する場合
(注)課税免除を受けるためには免税軽油使用者証の交付を受ける必要があり、免税軽油の引取り等に係る報告義務が課せられます。
(注)道路特定財源とされていたものが一般財源化されることに伴い原則課税となりますが、急激な税負担の変動を回避する観点から、令和9年3月31日までの時限措置として存続されます。
申告と納税
特約業者・元売業者、混和軽油や重油・灯油などの炭化水素油を自動車の燃料として販売した販売店及び重油・灯油などの炭化水素油を自動車の燃料として消費した自動車保有者が、毎月分を翌月の末日までに申告し、納税します。
なお、軽油を輸入する場合には、輸入を行った人が、輸入の時に申告し、納税します。
申告と納税に関するお問い合わせは、管轄の財務事務所へお願いします。
申請書
電子申告
令和6年10月28日よりeLTAXを用いた軽油引取税の電子申告が開始します。eLTAXの簡易マニュアルを用意しましたので参考にしてください。
「不正軽油110番」を設置しています
重油等を不正に混入した軽油(不正軽油)を自動車の燃料として使用することは悪質な脱税行為で、県民の健康や環境にも悪影響を及ぼします。
次のような情報がありましたら、「不正軽油110番」までお知らせ下さい。
- 密造軽油を製造している疑いがある。
- 近所の建物に、頻繁にタンクローリーが出入りしている。
- 大量のドラム缶を搬入している、または、運び出している。
- 販売業者が著しく安い価格の軽油を売り込みに来た。
- 軽油の色が異常である。排気ガスが異常に黒い。坂道で馬力が出ない。エンジンの調子が悪い。
- トラックやダンプカーの燃料に灯油や重油を混ぜて使っている疑いがある。
《不正軽油110番》こちらまでお知らせください
電話 053-458-7150(浜松財務事務所間税課)
郵送 〒420-8601静岡市葵区追手町9-6県税務課
Eメール zeimu@pref.shizuoka.lg.jp(県税務課)
皆様からの情報をお待ちしています
不正軽油に関する罰則が強化されました
不正軽油に関わる全ての人が罰則の対象となります。平成23年6月30日から地方税法が改正され、罰則がより厳しくなりました。
罰則等の対象となる場合 | 罰則等の内容 |
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軽油引取税を脱税したら |
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製造等承認を受けないで軽油を製造したら |
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帳簿類等の調査や採油を拒否したら |
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不正軽油と知って不正軽油を運搬・保管・販売したら |
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不正軽油の原材料や設備を提供、運搬したら |
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加担者の納税義務
納税義務者が特定できないとき又はその所在が明らかでないとき、加担者(受託製造者、施設・設備貸付け者)は、納税義務者と連帯して納付する義務を負います。
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このページに関するお問い合わせ
経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2043
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp