各種許可に関する申請方法

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ページID1034569  更新日 2023年1月13日

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はじめに

各種許可に関する申請については、申請書や届出の書類に必要書類を添付の上、下記のとおり提出してください。

申請書等は維持管理課の窓口で配布します。申請に必要な書類はそれぞれの申請内容により異なりますので、事前にお問い合わせください。

各種申請様式のダウンロードサービス

申請様式については、以下のサイトからダウンロードできます。

道路や河川の占用許可など

道路や河川の土地の占用、工作物の設置、砂利等の採取など、技術的な判断を必要とする申請は、富士土木事務所の工事担当(班長)へ事前にお問い合わせください。

例えば…道路・河川の占用申請や砂防指定地等の区域内での行為に関する許可申請

  • 申請場所が富士市内の場合

申請書に必要書類を添えて、富士土木事務所工事課へ2部提出してください。

  • 申請場所が富士宮市内の場合

申請書に必要書類を添えて、富士土木事務所富士宮分庁舎へ3部提出してください。

Q&A(道路や河川の占用許可)

どこからどこまでが道路や河川の「区域」ですか?

道路の「区域」には、歩行者や自転車が通る歩道や側溝までが含まれるほか、ガードレールや照明灯などの工作物も道路に付随した施設となります。また、河川の「区域」には、流水の部分だけではなく、河川敷、護岸、堤防、管理用通路までを含み、やはり河川の付随施設となります。いずれの場合でも、区域内で占用等の行為を行う場合には、許可が必要です。

「占用」とはどういう行為を指すのですか?

例えば、以下の行為を示します。

  • 県道区域内に、電気・ガス・水道等の公共公益設備管を埋める
  • 河川区域内に、道路橋や水管橋を架ける

道路や河川は県民皆さんの共有財産であり、その施設を個人が勝手に使用したり手を加えたりすることは、思わぬ災害を招く原因にもなります。そのため、道路や河川を「占用」する場合には、法律と技術上の両方の観点から申請(内容)を審査します。

なお、「住宅への車の乗入れのために道路の縁石をとりはずす」などの道路施設を改修する行為は「占用」にはあたりませんが、「道路工事の承認」が必要です。

河川で釣りをします。これも「占用」ですか?

河川は、本来一般の方が自由に使用できる公共施設です。河川区域内で、水泳、釣り、測量をすることは、治水または利水上影響が少ないと認められる軽易な行為であるため、「占用」にはならず許可も必要ありません。

土石の他に、許可なく河川で採取してはいけないものはありますか?

竹林、葦、笹、じゅん菜などの植物(産出物)が該当します。河川の産出物は地方によって異なりますので、その地方独自の産出物を指定している場合もあります。

官民境界の確定、国有財産の用途廃止、火薬類の取扱いに関する許認可など

官民境界の確定、国有財産の用途廃止、火薬類の取扱いに関する許認可など、法律的な判断を必要とする申請は、富士土木事務所の維持管理課へ直接書類を提出してください。

例えば…私有地と道路や河川敷との境界確定、火薬類の譲受・譲渡や消費に関する許可申請

  • 富士土木事務所管内全ての場所について(富士市・富士宮市)

申請書に必要書類を添えて、富士土木事務所維持管理課へ提出してください。(提出部数は申請の際にお問い合わせください。)

Q&A(火薬類の取扱い)

火薬類の使用には許可が必要ということですが、花火をするときにも必要ですか?

火薬類の取扱いについて定めた「火薬類取締法」では、火薬類を次の3種類に区分しています。こうした火薬類を使用するときには、法律に基づいた許可が必要です。

  • 火薬

黒色火薬や無煙火薬

  • 爆薬

ダイナマイトなどの破壊的用途に使用されるもの

  • 火工品

各種雷管、実包及び空砲、導火線、信号焔管、煙火など、火薬又は爆薬を使用した火工品

玩具屋で売られている花火には上記火薬類のうち「火薬」が使用されていますが、量が少なく、決められたルールを守って使用すれば事故の危険性が低いものです。こうした花火は「がん具煙火」と呼ばれ、規制の対象にはなりません。

火薬類の取扱いに関する許可には、どのような種類の許可がありますか?

一般の方や業者(火薬類の販売・製造許可を得ている者を除く)が火薬類の購入や使用をするときには、主に以下の許可が関係してきます。

  • 譲受の許可

火薬類を販売業者から譲り受ける場合に必要な許可です。

  • 消費の許可

火薬類を使用する際に必要な許可です。

  • 譲渡の許可

いらなくなった火薬類を他者に譲り渡す場合に必要な許可です。

いずれの許可にもその数量・目的により、許可が不要となる適用除外規定があります。申請に関してご不明な点等ありましたら、維持管理課までお気軽にお問い合せください。来所される場合は、お手数ですが事前に電話などで担当の在所をご確認の上、おいでください。

このページに関するお問い合わせ

富士土木事務所
〒416-0906 富士市本市場441-1富士総合庁舎5階
電話番号:0545-65-2222
ファクス番号:0545-65-2270
fujido-soumu@pref.shizuoka.lg.jp