屋外広告物の安全管理

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ページID1029821  更新日 2023年6月13日

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設置者、管理者の皆様へ

設置した広告物が強風等により落下、倒壊すると大きさに関わらず甚大な被害を引き起こし、設置者、管理者の法的責任が問われる場合があります。
条例を遵守し、内部点検などの実効性のある安全点検を行うとともに、日頃も安全管理に十分注意していただき、適正に設置、管理していただきますようお願いいたします。

設置者、管理者の管理義務

広告物の設置者、管理者は、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持する義務があります。
更新時の安全点検に限らず、日常的にも自己点検を行い、早期発見・早期対応を心がけましょう。

参考資料

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堅ろうな広告物における管理者の設置義務

高さが4mを超える広告物など、建築基準法上の工作物確認を要する広告物を設置する場合は、設置者は管理者を設置する義務があります。
管理者は次のいずれかに該当しなければなりません。

  • 広告美術仕上げ技能士
  • 職業訓練指導員、職業訓練課程修了者(広告美術科)

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除却義務

設置者は、設置許可の有効期間が満了したとき、許可が取り消されたとき又は広告物の設置が必要でなくなったときは、除却する義務があります。

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更新時の安全点検

屋外広告物の設置には、原則として、条例に基づく設置許可を受ける必要があります。
設置許可の有効期間(通常2年間)以降も引き続き、設置を継続したい場合、更新許可が必要です。
更新申請の前3か月以内に安全点検を受け、申請時には点検報告書を提出する必要があります。

(屋外広告物の安全点検に関する指針(案))

国土交通省では、平成29年に屋外広告物の点検の実効性を高めるため、許可更新の際の安全点検報告書における点検箇所や点検項目等をとりまとめました。
17項目に細分化した点検項目について、それぞれ写真付きで解説しています。

(堅ろうな広告物の安全点検)※令和2年度制度改正

設置許可の有効期間の更新に際しては、すべての広告物は安全点検を行う必要があります。
このうち堅ろうな広告物の場合、点検者は次のいずれかに該当しなければなりません。

  • 屋外広告業者のうち、屋外広告物点検技能講習修了者
  • 屋外広告士
  • 一級建築士又は二級建築士のうち、屋外広告物講習会修了者(他自治体主催も可)
  • 広告美術仕上げ技能士

詳しくは添付ファイルを御覧ください。

(屋外広告業関係団体の取組~点検基準等の策定)

一般社団法人日本屋外広告業団体連合会、公益社団法人日本サイン協会(旧名称公益社団法人全日本ネオン協会)、一般社団法人サインの森の3団体が共同で、業界の自主的な基準を策定、公表しました。
屋外広告物の点検等の参考としてください。

詳しくは、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページを御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部都市局景観まちづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3702
ファクス番号:054-221-3493
keikan-machi@pref.shizuoka.lg.jp