経営事項審査の申請手続きについて
経営事項審査の手続方法
(1)手順
- 申請者は、土木事務所に変更届提出後、登録機関に経営状況分析(Y)を申請します。
- 登録経営状況分析機関より、「経営状況分析(Y)結果通知書」が送付されます。
- 申請者は、許可行政庁に経営規模等評価(X、Z、W)を静岡県知事あてに申請します。あわせて、経営状況分析結果通知書を添付の上、総合評定値(P)を請求します。
- 静岡県より、「経営規模等評価(X、Z、W)結果通知書及び総合評定値(P)通知書が送付されます。
(注意)経営規模等評価の審査は予約制です。営業年度終了の変更届を提出する際、管轄土木事務所で番号を予約するようお願いします。

(2)提出会場・受付時間(審査時間)
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土木 事務所 |
担当課 |
連絡先 |
管轄市町 |
|---|---|---|---|
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下田 |
総務課建設業班 |
電話:0558-24-2104 |
下田市・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町・東伊豆町 |
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熱海 |
総務課建設業班 |
電話:0557-82-9161・9162
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熱海市・伊東市 |
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沼津 |
総務課建設業班 |
電話:055-920-2203
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沼津市・三島市・御殿場市・裾野市・伊豆市・ 伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町 |
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富士 |
総務課建設業班 |
電話:0545-65-2458 |
富士市・富士宮市 |
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静岡 |
総務課建設業班 |
電話:054-286-9309 |
静岡市 |
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島田 |
総務課建設業班 |
電話:0547-37-5245 |
島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・ 川根本町 |
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袋井 |
総務課建設業班 |
電話:0538-42-3212 |
袋井市・磐田市・掛川市・菊川市 ・御前崎市・森町 |
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浜松 |
総務課建設業班 |
電話:053-458-7256 |
浜松市・湖西市 |
受付時間(審査時間)
9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
ただし下田土木事務所の受付時間は、10時30分~15時30分(12時00分~13時00分を除く)とします。
(3)提出方法
1.事前予約をした会場に申請書類等を持参(対面方式による審査)
2.電子申請
電子申請を予定している方は予約の際にお伝えください。また、変更届出書を電子申請した場合は、電話等で予約を行ってください。電子申請を行う際は、以下のリンクから手続きをするようにお願いします。
(4)申請書
(5)手数料
経営状況分析
登録経営状況分析機関によって異なります。申請する登録経営状況分析機関にお問い合わせください。
経営規模等評価
次表に定められた金額について、静岡県知事許可業者は「静岡県収入証紙」を購入し「審査手数料収入証紙(印紙)」貼付書へ貼付したうえで、会場に持参してください。
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項目 |
金額 |
|---|---|
| 経営規模等評価 | 8,100円に審査対象業種1種類につき2,300円を加算した額 |
| 総合評定値 | 400円に審査対象業種1種類につき200円を加算した額 |
| 合計 | 8,500円に審査対象業種1種類につき2,500円を加算した額 |
※総合評定値を請求する方は、経営状況分析結果通知書を審査会場に持参してください。
(6)結果通知書の送付について
申請書の内容に問題がなければ、申請から概ね30日以内に経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を県庁建設業課から発送します。
電子申請の場合も、当面の間、紙により通知書を送付します。
※紛失の場合、再発行はできませんので大切に保管してください。
(7)結果通知書を紛失した場合
通知書の再発行はできません。
県庁建設業課で保管している「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写しに原本確認を付して交付します
お急ぎの場合は、事前に電話にてご連絡をお願いします。
(1)原本確認願の提出先
静岡県庁建設業課(本館2階)持参または郵送(切手を貼付けた返信用封筒等を同封のこと)
(2)必要書類
・「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書原本確認願」1部
・「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」副本(建設業課の受付印があるもの)の全頁の写し1部
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562
kensetsugyou@pref.shizuoka.lg.jp
