経営事項審査とは
(1)概要
「経営事項審査」とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事であって政令で定めるもの)を、発注者から直接請負おうとする建設業許可業者が必ず受けなくてはならない審査です。
公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行いますが、このうち建設業者の施行能力や経営状況などを客観的な指標で評価する審査が「経営事項審査」です。
「経営事項審査」は、「経営状況」と「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」について数値により評価を行います。このうち、「経営状況」の分析については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関(「登録経営状況分析機関」)が行い、「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」(=「経営規模等評価」と呼ぶ。)については、許可行政庁(国土交通省または都道府県)が評価を行います。
(2)総合評定値の請求
「総合評定値」とは、「経営状況」と「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」における評価項目ごとの評点を一定の計算式にあてはめて算出する総合的な評点のことです。なお、「総合評定値」を請求する者は、「経営状況分析結果通知書」を添付して請求することが必要です。
(3)審査基準日
経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日を基準として、その時点における各項目について評価を行ないますが、この日を審査基準日と呼びます。
(4)結果通知書の有効期限
建設業者は、経営事項審査の結果通知(「経営規模等評価結果通知書」・「総合評定値通知書」)を取得したときから、国又は地方公共団体等と請負契約を締結することができますが、その有効期間は当該経営事項審査の審査基準日から1年7か月に限られています。従って、公共工事を常時請負う場合、有効期間が切れ目なく継続するよう毎年定期に経営事項審査を受ける必要があります。
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