建設業許可 お知らせ
お知らせ一覧
行政書士の職印の押印場所変更に伴う別とじ用表紙の様式変更について(令和8年8月1日)
令和8年8月1日以降の申請及び届出から適用されます、別とじ用表紙を公開しました。
令和8年8月31日までは旧様式でも受付を行いますが、申請書ダウンロードサービスよりダウンロードいただき、ご覧いただきますようお願いいたします。
また、行政書士の方は、職印の押印場所が、様式第1号、様式第様式第22号の2、事業年度終了後の変更届、様式第22号の5、様式第22号の7、様式第22号の8、様式第22号の10(認可申請書は第2面も含む)から、別とじ用表紙に変更となります。
建設業許可の手引(Ver11.1)の公開について(令和7年10月14日)
令和7年10月14日以降の申請及び届出から適用されます建設業許可の手引(Ver11.1)を公開しました。
申請書ダウンロードサービスよりダウンロードいただき、ご覧いただきますようお願いいたします。
建設業許可に係る変更届出書の郵送による提出について(令和6年11月1日)
建設業許可に係る変更届出書の提出につきまして、一部届出書について郵送による提出を受け付けることとしました。
詳しくは次の添付ファイルをご確認ください。(令和6年11月1日から開始します。)
各種セールスに対する注意喚起について
以下の勧誘行為は、県をはじめとする行政機関とは何等の関係もありませんので、これらの勧誘に応じるかどうかは、皆様ご自身がその必要性等や当該業者が信頼に足る業者かどうかを吟味の上、自己責任において判断してください。
・民間資格の取得・勧誘
・建設業許可標識を作成する看板業者からの標識作成依頼
・保険会社等からの法定外労働災害補償制度等への加入勧誘
登記されていないことの証明書の発行事務について(平成29年1月26日)
個人番号(個人のマイナンバー)が記載された書類の取扱いについて(平成28年7月12日)
建設業許可申請にあたり、個人番号(個人のマイナンバー)が記載された書類を提出する場合、該当箇所を黒塗りしてください。(個人番号が判読できる書類は受領できません。)
建設業法等の一部改正について(平成28年5月6日)
建設業法等の一部を改正する法律が平成28年6月1日から施行されます。
改正の概要については、次の添付ファイルの国土交通省の資料を御覧下さい。
建設業の更新許可通知等に係る取扱いの変更について(平成23年3月17日)
平成23年度から、更新許可については、前回許可の有効期間満了日を待たずに、更新許可通知を発送できるように、事務の改善を行いました(解体工事業の登録も同様です)。
新築住宅の建設を行う方で建設業許可申請を検討されている方へ(平成21年8月1日)
平成21年10月1日から住宅瑕疵担保履行法が施行されますが、この法律の施行によって、新築住宅建設の請負工事を行う全ての方に建設業許可の取得が強制されるものではありません。
この法律では、新築住宅の建設を行う建設業許可業者に対して住宅瑕疵担保責任保険への加入もしくは保証金の供託が義務付けられていますが、建設業許可を有しない方にはこれらの義務付けはございません。
なお、建設業許可を有していない方であっても、新築住宅の請負工事を行う場合には、住宅瑕疵担保責任保険へ加入することは可能です。
住宅瑕疵担保責任保険の詳細については、各住宅瑕疵担保責任保険法人にお問い合わせください。
(参考)建設業許可なしで可能な建築工事は、次のいずれかに該当する工事です。
- 税込みで1,500万円未満の建築工事
- 木造住宅工事で延べ床面積が150平方メートル未満のもの
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このページに関するお問い合わせ
交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562
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