紛争審査会申請方法

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ページID1028970  更新日 2023年1月24日

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1 申請に必要な書類

(1)申請書

申請書は、申請書記載例の要領で作成し、申請人(又は代理人)が記名押印して提出して下さい。記載例の各項目は、建設業法で定められたものですので、必ずこれに従って作成して下さい。

(2)添付書類

次の場合は、それぞれの書類を必ず申請書(正本)に添付して下さい。

商業登記簿謄本又は資格証明書

当事者が法人のとき

(申請人と被申請人の双方が法人のときは、双方の分が必要です。)
(被申請人のものについても、最寄りの登記所等で手続できます。)
(申請人が個人で、被申請人が法人のときも、被申請人のものが必要です。)

本人からの委任状
代理人を選任したとき 記載例(調整中)
仲裁合意書
仲裁の申請をするとき
管轄合意書
合意によって管轄審査会を定めたとき

(3)証拠書類

契約書、注文書、請書、契約約款、設計図、建築確認通知書、現場写真などの証拠書類があるときは、その「写し」を提出して下さい。
特に工事請負契約書は、最も基本的な証拠であり、請負契約に関する紛争であることを証明するためにも必要ですので、必ず提出して下さい。

(4)提出書類

申請書
正本1部、副本4部(あっせんは2部)
添付書類
正本1部
証拠書類
正本1部、副本4部(あっせんは2部)

(注意)申請に多額の費用がかかる証拠書類(設計図など)は、審査会事務局と相談の上、提出部数を減らすことができます。

2 申請手数料の納付

  1. 紛争処理を申請するときは、申請手数料を納付します。申請手数料の額は、あっせん、調停、仲裁ごとに、「請求する事項の価額」に応じて定められています。「建設工事紛争審査会とは」の6申請手数料により計算して下さい。
  2. あっせん又は調停の打切りの通知を受けた日から2週間以内に当該あっせん又は調停の目的となった事項について仲裁の申請をする場合には、当該あっせん又は調停について納めた申請手数料の額を控除した残額を納めます。
  3. 申請手数料は、申請書(正本)に申請手数料相当の県証紙を貼って納付して下さい。(消印はしないで下さい。)

3 申請手数料の還付

次の場合に限り、納付された申請手数料の額(上記2(2)の場合には、あっせん又は調停について納めた申請手数料の額を控除した残額)の2分の1を還付します。

  • 最初の期日の終了前に申請を取り下げた場合
  • 口頭審理が開催されることなく仲裁手続の終了決定があった場合

これ以外の場合には、申請を取り下げたり、紛争処理をしないこととなったり、不調に終わったとしても、申請手数料は返還されません。

4 申請書等の提出

申請書などに不備があると申請を受理しないことがありますので、できるだけ郵便でなく、事前に申請の日時を連絡して印鑑を持参の上、審査会事務局に直接提出して下さい。

静岡県建設工事紛争審査会事務局
静岡市葵区追手町9-6
静岡県交通基盤部建設業課 電話番号054-221-3057

申請するときに必要なもの

  • 申請書・添付書類・証拠書類
  • 申請手数料(県証紙に限る)
  • 印鑑(申請書正本に押印したもの)

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562
kensetsugyou@pref.shizuoka.lg.jp