「都市計画法静岡県開発行為等の手引き」について

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ページID1029743  更新日 2024年4月1日

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「都市計画法静岡県開発行為等の手引き」は、都市計画法に基づく開発許可制度に関して、静岡県知事が許可等を行う場合における運用について取りまとめたものです。「都市計画法静岡県開発行為等の手引き」は行政手続法(平成5年11月12日法律第88号)第5条および静岡県行政手続条例(平成7年静岡県条例第35号)第5条に規定する審査基準となるものです。

「都市計画法静岡県開発行為等の手引き」は、大きく分けて、開発許可制度の概要、申請手続、市街化調整区域における立地基準、技術基準等で構成されています。

なお、開発許可権限を有する市町(静岡市等22市4町)の区域内において開発行為等を行う場合は、それぞれの市町で定める基準によります。

「都市計画法静岡県開発行為等の手引き」は、関係法令や各種基準等の改正にあわせて順次改訂しています。

【改訂情報】

令和6年4月一部改正

  • 無電柱化の推進に関する法律を踏まえた開発許可制度の運用に関する通知(国土交通省都市計画課長R5.3.27)に伴う修正
  • 宅地造成等規制法の改正に伴う修正
  • 都市計画法第33条第1項第12号の規定の運用に関する通知(国土交通省都市計画課長R5.6.19)に伴う修正
  • 開発許可制度運用指針の改訂に伴う修正
  • 静岡県開発審査会における審議の公開実施要領の改訂
  • 付議基準2「大規模流通業務施設」の【参考】高速自動車国道のインターチェンジ等の修正

都市計画法静岡県開発行為等の手引き(令和6年4月)

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部都市局土地対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2223
ファクス番号:054-221-3068
tochitaisaku@pref.shizuoka.lg.jp