太陽光発電設備について

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ページID1029758  更新日 2023年1月11日

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土地に自立して設置する太陽光発電設備については、太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものについては、建築基準法第2条第1項に規定する建築物に該当しません。建築物に該当しない太陽光発電設備の設置を目的とした土地の区画形質の変更は、開発許可を要しません。

太陽光発電設備(建築基準法上の建築物でないもの)の付属施設について

その用途、規模、配置や発電施設との不可分性等から主として当該付属施設の建築を目的とした開発行為にあたらないと開発許可権者が判断した際には、開発許可を要しません。

このページに関するお問い合わせ

交通基盤部都市局土地対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2223
ファクス番号:054-221-3068
tochitaisaku@pref.shizuoka.lg.jp