静岡県マリーナ建設事業に関する指導要綱に基づく審査・指導

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ページID1029755  更新日 2024年3月12日

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静岡県では、マリーナ建設事業の施行に関し必要な基準を定めてその適正な施行を誘導することにより、マリーナの建設地及びその周辺地域の良好な自然環境及び生活環境の確保並びに水面利用における漁業権等との調整を図り、もって地域の均衡ある発展に資することを目的に、静岡県マリーナ建設事業に関する指導要綱を定めています。

申請書等は次の申請書ダウンロードをご確認ください。

書類受付窓口

各土木事務所管理担当課

ただし、施行区域が県管理の港湾又は漁港区域内にあって、当該港湾又は漁港の管理担当課が別にある場合には、土木事務所の管理担当課に代えて当該港湾又は漁港の管理担当課が受付窓口となります。

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部都市局土地対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2223
ファクス番号:054-221-3068
tochitaisaku@pref.shizuoka.lg.jp