土採取等規制制度について

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ページID1029752  更新日 2024年4月10日

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お知らせ

改正静岡県土採取等規制条例が令和4年7月1日より施行されます。

主な改正内容

「静岡県土採取等規制条例」について

  1. 「静岡県盛土等の規制に関する条例」の施行に伴い、埋土又は盛土をする行為に係る規定を削除。

「静岡県土採取等規制条例施行規則」について

  1. 「静岡県土採取等規制条例」から埋土又は盛土をする行為に係る規定が削られることに伴う改正。(第2条、第6条、第8条、様式第1号、様式第5号関係)
  2. 「静岡県事務処理の特例に関する条例」の改正により、市町が処理することとされている静岡県土採取等規制条例に関する事務が削除されることに伴う改正。(第10条、様式第6号関係)

「土の採取等に関する技術基準」について

  1. 「静岡県土採取等規制条例」から埋土又は盛土をする行為に係る規定が削られることに伴う改訂。
  2. 「盛土等の規制に関する条例」の構造基準との適合に伴う改訂。

盛土の規制に関する問い合せ先(くらし・環境部環境局盛土対策課)

目的(条例第1条)

法令の対象とならない小規模な開発行為や建設工事に伴う土の採取等のうちには、防災上の配慮を怠ったため災害を生じたり、或は跡地を放置し環境破壊を招来するといったことがあります。

この条例は、土の採取等について必要な規制を行うことにより、土の採取等に伴う土砂の崩壊、流出等による災害を防止するとともに、土の採取等の跡地の緑化等の整備を図り、もって県民の生命、身体及び財産の安全の保持と環境の保全に資することを目的としています。

静岡県土採取等規制条例

静岡県土採取等規制条例施行規則

条例が適用される行為(条例第2条)

条例が適用される行為は「土の採取等」となります。
「土の採取等」とは、次に掲げる行為をいいます。

条例が適用される行為
施行日別規制行為 令和4年7月1日施行 令和4年6月30日まで
土の採取等 切土、床掘その他の土地の掘さくをする行為
  1. 切土、床掘その他の土地の掘さくをする行為
  2. 埋土又は盛土をする行為

※土を採取し他へ搬出する場合のほか土地の形状を変更する行為をすべて含みます。

適用除外(条例第14条、施行規則第8条)

次に掲げる「土の採取等」は、条例の適用が除外されます。

令和4年7月1日以降の適用除外

  1. 国、地方公共団体その他施行規則第8条第1項に掲げる者が行う土の採取等
  2. 法令に基づく許可、認可、届出に係る土の採取等で施行規則第8条第2項に掲げる土の採取等
    注)地域森林計画の対象となる民有林(通称:5条森林)において、1ヘクタール以下の森林伐採とあわせて土の採取等(軽易な土の採取等を除く)を行うときには、森林法による「伐採届」と土採取条例による届出の両方が必要です。
  3. 通常の管理行為として行う土の採取等、軽易な土の採取等その他の災害の発生のおそれが少ないと認められる土の採取等で施行規則第8条第3項に掲げる土の採取等(次のaからeのいずれかに該当する土の採取等)
    • a.耕作者が耕作の目的で行う通常の管理上必要な土の採取等(整地、農業用施設の維持修繕等の行為に伴う土の採取等。)
    • b.森林法第5条に規定する地域森林計画において定めた林道の開設又は改良に伴う土の採取等
    • c.土の採取等を行う場所の地区の面積が1,000平方メートル未満であり、かつ、土の採取等に係る土の数量が2,000立方メートル未満である土の採取等
    • d.土の採取等を行う場所の区域及びその周辺(周辺とは、施行区域から10メートル以内の範囲)の地域が平地(これらの地域の高低差が2メートル以内の範囲)の場合における土の採取等で、当該土の採取等に係る断面の深さが1メートル未満のもの。
    • e.農業、林業又は漁業を営む者が組織する団体が国又は地方公共団体の補助金の交付を受けて行う当該農業、林業又は漁業の用に供する施設の設置に伴う土の採取等。

令和4年6月30日以前の適用除外

  1. 国、地方公共団体その他施行規則第8条第1項に掲げる者が行う土の採取等
  2. 法令に基づく許可、認可、届出に係る土の採取等で施行規則第8条第2項に掲げる土の採取等
    注)地域森林計画の対象となる民有林(通称:5条森林)において、1ヘクタール以下の森林伐採とあわせて土の採取等(軽易な土の採取等を除く)を行うときには、森林法による「伐採届」と土採取条例による届出の両方が必要です。
  3. 通常の管理行為として行う土の採取等、軽易な土の採取等その他の災害の発生のおそれが少ないと認められる土の採取等で施行規則第8条第3項に掲げる土の採取等(次のaからeのいずれかに該当する土の採取等)
    • a.耕作者が耕作の目的で行う通常の管理上必要な土の採取等(整地、農業用施設の維持修繕等の行為に伴う土の採取等。)
    • b.森林法第5条に規定する地域森林計画において定めた林道の開設又は改良に伴う土の採取等
    • c.土の採取等を行う場所の地区の面積が1,000平方メートル未満であり、かつ、土の採取等に係る土の数量が2,000立方メートル未満である土の採取等
    • d.土の採取等を行う場所の区域及びその周辺(周辺とは、施行区域から10メートル以内の範囲)の地域が平地(これらの地域の高低差が2メートル以内の範囲)の場合における土の採取等で、当該土の採取等に係る断面の高さが2メートル未満のもの又はその深さが1メートル未満のもの
    • e.農業、林業又は漁業を営む者が組織する団体が国又は地方公共団体の補助金の交付を受けて行う当該農業、林業又は漁業の用に供する施設の設置に伴う土の採取等

手続き(条例第3条、第4条)

土の採取等を行おうとする者は、当該土の採取等に着手する日の30日前までに届け出なければなりません。(条例第3条)

また、届出をした者は、条例第3条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは、その日から10日以内に、同項第3号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該行為に着手する日の15日前までに届け出なければなりません。(条例第4条)

届出先は、下表のとおりです。

令和4年7月1日以降の土採取等規制条例届出先

2ha未満の場合
土の採取等を行なう土地のある市町 届出先 電話
下田市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町 下田土木事務所維持管理課 0558-24-2118
熱海市、伊東市 熱海土木事務所用地管理課 0557-82-9167
沼津市,三島市,御殿場市,裾野市,伊豆市,伊豆の国市,函南町,清水町,長泉町,小山町 沼津土木事務所管理課 055-920-2209
富士市,富士宮市 富士土木事務所維持管理課 0545-65-2236
静岡市 静岡土木事務所維持管理課 054-286-9317
島田市,焼津市,藤枝市,牧之原市,吉田町,川根本町 島田土木事務所維持管理課 0547-37-2223
袋井市,磐田市,掛川市,菊川市,御前崎市,森町 袋井土木事務所維持管理課 0538-42-3215
浜松市(天竜区を除く),湖西市 浜松土木事務所維持管理課 053-458-7262
浜松市(天竜区) 浜松土木事務所天竜支局用地管理課 053-926-2236
2ha以上の場合
土の採取等を行う土地のある市町 届出先 電話
すべての市町 交通基盤部都市局土地対策課(書類は管轄する土木事務所を経由) 054-221-2223

(注)市町によっては、別途市町が定める土地利用指導要綱等に基づく手続きが必要な場合があります。

令和4年6月30日以前の土採取等規制条例届出先

土採取等規制条例条例届出先一覧表
区域の面積 土の採取等を行う市町 届出先
1ha未満 全ての市町 市町の建設担当課
1ha以上 静岡市、浜松市、沼津市、富士市、三島市、富士宮市、焼津市、藤枝市、島田市、掛川市、磐田市 左欄の市の建設担当課
1ha以上 上記11市以外の市町 県土木事務所の維持管理課又は維持調査課(2ha以上は土地対策課に進達されます。)

(注)市町によっては、別途市町が定める土地利用指導要綱等に基づく手続きが必要な場合があります。

届出書類等(条例第3条、施行規則第2条)

  1. 土の採取等計画届出書(様式第1号)・・・以下の書類を添付してください。(施行規則第2条第3項、都市住宅部長通知)
    • 土の採取等を行う場所の位置及び土の採取等に係る土の運搬の経路を示す地図(縮尺50,000分の1以上)
    • 土の採取等を行う場所及びその周辺の地域の状況を示す見取図
    • 土の採取等を行う場所の実測平面図で当該土の採取等の計画を記載したもの(縮尺1,000分の1以上)
    • 土の採取等を行う場所の実測縦断面図及び実測横断面図で当該土の採取等の計画を記載したもの(縮尺500分の1以上)
    • 土の採取等を行う場所の求積図(縮尺500分の1以上)及び土の採取等に係る土量計算書
    • 土の採取等を行う場所及びこれに隣接する土地の公図の写し
    • 土の採取等を行う場所で当該土の採取等を行うことについて権原を有することを証する書面
      • 自己の所有地であるときは、当該土地の登記簿の謄本
      • 他人の所有する土地であるときは、当該土地所有者との土の採取等に関する契約書(同意書)の写し及び当該土地の登記簿の謄本
    • 土の採取等に係る跡地の整備計画平面図(縮尺1,000分の1以上)
    • その他知事が必要と認める書類(以下の5点)
      • 他の法令に基づく許可又は届出等を要する場合には、当該許可書等の写し又は手続状況を説明した書面
      • 長期にわたり土の採取等を行う計画があるときは、全体事業計画書
      • 土の採取等を行う場所全体がわかる写真(場所の区域を朱腺で囲むこと。)
      • 土の採取等を行う区域からの雨水を排水するに当たり、放流先である河川等の管理者との協議経過を説明した書面
      • 必要に応じ、防災上の安全性を確認するための資料(土質調査資料、構造物の構造計算書等)
  2. 土の採取等変更届出書(様式第2号)・・・上記(1)の書類のうち、当該変更事項に係るものを添付してください。
  3. 土の採取等完了(廃止)届出書(様式第3号)・・・必要な添付書類はありません。
  4. 土の採取等地位承継届出書(様式第4号)・・・必要な添付書類はありません。

届出書の様式は下記の申請書をダウンロード・・・それぞれ、正・副各1部を提出してください。

土の採取等に関する技術基準

土砂の崩壊、流出等による災害を防止するとともに、跡地の緑化を図るために、「土の採取等に関する技術基準」【平成30年10月更新】を定めています。土の採取等に関する技術基準に適合しない場合は、計画の変更を勧告することや必要な措置をとることを命じることがあります。

土の採取等に関する技術基準

  • 「砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準(案)の改訂に伴い法面処理に関する基準を改訂しました。平成30年11月1日以降の届出事業に適用されます。新旧対照表【平成30年10月更新】
  • 降雨強度式の改正について【平成24年3月27日更新】

標識の掲示(条例第12条、施行規則第6条)

条例による届出をした者は、土の採取等を行う期間中、所定の事項(氏名、住所、電話番号、受理年月日、受理番号等)を記載した所定の大きさの標識を見やすい場所に掲示しなければなりません。(様式第5号)

条例Q&A

令和4年6月30日以前に届出される場合のQ&A

Q1:条例第14条第1項第3号の「軽易な土の採取等その他の災害の発生のおそれが少ないと認められる土の採取等」の場合は適用除外となるが、規則第8条第3項の第3号と第4号の両方に該当しなければ適用除外されないのか?

A1:規則第8条第3項の第3号と第4号のいずれかに該当すれば適用除外となります。両方に該当する必要はありません。

Q2:施行規則第8条第3項第3号における「地区の面積」とは、実際に掘さくと盛土を行う土地の区域の面積を指すのか?

A2:そのとおりです。

Q3:掘さくと盛土が同時に行われる場合、規則第8条第3項第3号における「土の採取等に係る土の数量」とは、掘さくと盛土それぞれに係る土の数量の合計した数量を指すのか?

A3:掘さくに係る土の数量と施行区域外から搬入した土の数量を合計した土の数量となります。例えば、1,000立法メートルの土を掘さくし、内300立法メートルの軟弱土を場外処分し、残りの700立法メートルの良質土と500立法メートルの搬入土を用いて1,200立法メートルの盛土をする場合の「土の採取等に係る土の数量」は、1,000立法メートル+500立法メートル=1,500立法メートルとなります。

Q4:土の採取等を行う場所の区域及びその周辺の地域が平地の場合における土の採取等で、掘さくと盛土を同時に行う場合、掘さくの深さが1メートル未満であれば、盛土の高さが2メートル以上であっても、施行規則第8条第3項第4号に規定する土の採取等に該当し、適用除外となるか?

A4:該当しないため、適用除外となりません。掘さくと盛土を同時に行う場合は、掘さくの深さ1メートル未満と盛土の高さ2メートル未満の両方を満たすことが必要となります。なお、平地とは土の採取等を行う場所の区域及びその周辺の地域の高低差が2メートル以内の範囲をいいますが、この高低差には部分的な箇所(水路及び堤等)を除外できる場合があります。

Q5:土の採取等を行う場合、必ず調整池が必要か?

A5:土の採取等を行う場合、あらかじめ河川管理者と協議を行ってください。その結果、調整池を要するとされた場合に、調整池が必要となります。県では「土の採取等に関する技術基準」を示しています。このなかで、「土の採取等を行う区域からの雨水を排出するに当たり、放流先の河川等の管理者との協議により調整池を設置する場合の基準は、別記1によること。」と規定があります。

令和4年7月1日以降に届出される場合のQ&A

Q1:条例第14条第1項第3号の「軽易な土の採取等その他の災害の発生のおそれが少ないと認められる土の採取等」の場合は適用除外となるが、規則第8条第3項の第3号と第4号の両方に該当しなければ適用除外されないのか?

A1:規則第8条第3項の第3号と第4号のいずれかに該当すれば適用除外となります。両方に該当する必要はありません。

Q2:施行規則第8条第3項第3号における「地区の面積」とは、実際に掘さくと盛土を行う土地の区域の面積を指すのか?

A2:掘さくを行なう土地の区域の面積を指します。盛土を行なう土地の面積は含みません。

盛土行為については、「静岡県盛土等の規制に関する条例」(盛土対策課)を御確認ください。

Q3:掘さくと盛土が同時に行われる場合、規則第8条第3項第3号における「土の採取等に係る土の数量」とは、掘さくと盛土それぞれに係る土の数量の合計した数量を指すのか?

A3:掘さくに係る土の数量を指します。施行区域外から掘さく等により持ち込まれ、盛土等に使われる土の数量は含みません。

盛土行為については、「静岡県盛土等の規制に関する条例」(盛土対策課)を御確認ください。

Q4:土の採取等を行う場所の区域及びその周辺の地域が平地の場合における土の採取等で、掘さくと盛土を同時に行う場合、掘さくの深さが1メートル未満であれば、盛土の高さが2メートル以上であっても、施行規則第8条第3項第4号に規定する土の採取等に該当し、適用除外となるか?

A4:掘削の深さが1メートル未満であれば、静岡県土採取等規制条例の適用除外となります。盛土行為については、「静岡県盛土等の規制に関する条例」(盛土対策課)を御確認ください。

なお、平地とは土の採取等を行う場所の区域及びその周辺の地域の高低差が2メートル以内の範囲をいいますが、この高低差には部分的な箇所(水路及び堤等)を除外できる場合があります。

Q5:土の採取等を行う場合、必ず調整池が必要か?

A5:土の採取等を行う場合、あらかじめ河川管理者と協議を行ってください。その結果、調整池を要するとされた場合に、調整池が必要となります。県では「土の採取等に関する技術基準」を示しています。このなかで、「土の採取等を行う区域からの雨水を排出するに当たり、放流先の河川等の管理者との協議により調整池を設置する場合の基準は、別記1によること。」と規定があります。

Q6:市町等の行政指導に協力して調整池(その排水路を含む)を設置するために行う一体不可分な土地の掘削等は土採取等規制条例第2条で規定する土の採取等に該当するか?

A6:原則として該当しません。

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部都市局土地対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2223
ファクス番号:054-221-3068
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