自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律の施行について【令和8年7月21日施行】

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ページID2008922  更新日 2026年7月23日

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令和8年7月21日より「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下自動車運転死傷処罰法と記載)及び道路交通法の一部」が改正されます。

1 飲酒運転について

自動車運転死傷処罰法及び道路交通法、いずれの改正も、これまでの「アルコールの影響により正常な運転が困難であること」の要件に加え、

  • 血液1ミリリットル中1.0ミリグラム以上

または

  • 呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上

の数値基準が明確化され、基準値を超えた場合には一律に危険運転致死傷罪や酒酔い運転が適用されることとなります。

2 高速度運転

自動車運転死傷処罰法の改正により、高速度運転の要件がこれまでの「進行を制御することが困難な高速度」の要件に加え、

  • 一般道 最高速度を時速50キロ超過
  • 高速道 最高速度を時速60キロ超過

の数値基準が明確化され、基準値を超えた場合には、一律に危険運転致死傷罪が適用されることとなります。

3 殊更滑走等

自動車運転死傷処罰法の改正により、新たに規定された違反となり、いわゆるドリフト走行やウィリー走行を故意に行った結果、人を死傷させた場合に本罪が適用されます。

改正内容についてまとめた案内資料がありますので、こちらも参考として下さい。

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