高齢運転者等専用駐車区間制度

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ページID2000543  更新日 2023年7月19日

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高齢運転者等専用駐車区間制度は、道路交通法の改正により、平成22年4月から施行されました。

この制度は、高齢運転者等が運転し、申請に基づき交付される標章を掲げた普通乗用車のみが駐車できる高齢運転者等専用駐車区間を設け、高齢運転者等が余裕を持って駐車することができるようにするという、高齢運転者等を支援するためのものです。

高齢運転者等標章を申請できる方は

イラスト:免許証イメージ

普通自動車を運転することができる運転免許を受けている方で、以下の方が申請できます。

  • 年齢70歳以上の方
  • 聴覚障害または肢体不自由で運転免許に条件が付されている方
  • 妊娠中または出産後8週間以内の方

高齢運転者等専用駐車区間として駐車できる場所は

☆「駐車可(標章車専用)」の標識が設置されている場所に駐車できます。

イラスト:道路交通法改正

静岡県内の高齢者運転者専用駐車区間設置場所
設置場所 区間数 駐車可能台数 時間
静岡市葵区呉服町(静岡市役所南側) 1 3 10時00分~20時00分
浜松市中区千歳町(アクアモール) 1 4 10時00分~20時00分
浜松市中区海老塚(JR東海道本線高架下) 1 2 10時00分~20時00分

高齢運転者等の方へ

1全国どこでも高齢運転者等標章を掲示した車両は、高齢運転者等専用駐車区間に駐車することができます。

高齢運転者等標章を掲示した普通自動車は、

  • (1)一般的には駐車または停車が禁止されている道路であっても、道路標識等により、高齢運転者等専用駐車区間に指定されている場所に、駐車または停車することができます。

イラスト:駐車可標識_s

  • (2)パーキングチケット設置区間のうち、道路標識等により、高齢運転者等専用駐車区間に指定されている場所に、駐車または停車することができます。
    ただし、パーキングチケット発給手数料は必要となります。

イラスト:パーチケ標識_s

注意

高齢運転者等専用駐車区間に駐車する時の注意点
  • 駐車できるのは、高齢運転者等本人が運転する普通自動車に限定されます。
  • 高齢運転者等標章を掲示しなければ、駐車することができません。(駐車違反になります。)なお、標章は停車または駐車中、車両の全面の見やすい箇所に掲出してください。
  • 標章に車両番号が記載されている普通自動車のみ駐車することができます。

2高齢運転者等標章の申請と交付

イラスト:標章見本

  • (1)高齢運転者等の方の申請により、「高齢者運転標章」を交付します。
  • (2)高齢運転者等標章の申請は、高齢運転者等の住所を管轄する警察署に申請してください。
    申請する際の必要な持ち物は、
    • 自動車運転免許証(普通自動車を運転することができる免許に限ります。)
    • 自動車検査証(写しでも可)(普通自動車に限ります。)
    • 妊娠中または出産後8週間以内の方は、上記のほかに母子手帳等

などです。

注意

高齢運転者等標章申請・交付の際の注意点

  • 高齢運転者等標章の申請は、代理申請も可能です。
  • 高齢運転者等標章は、全国の高齢運転者等専用駐車区間で使用でき、駐車等することができます。
  • 高齢者運転等標章には有効期限はありません。ただし、妊娠中または出産後8週間以内の方は、有効期限があります。
  • 届出車両は、高齢運転者等の本人が運転する車両であれば、名義・使用者等は問いません。

3高齢運転者等標章の再交付及び返納手続き等

  • (1)高齢運転者等標章を無くしたり、破損してしまった場合等は、再交付の申請をしてください。再交付は、住所を管轄する警察署に申請することになります。
  • (2)高齢運転者等標章の交付を受けた方で、普通自動車対応免許が取消し、失効及び出産後8週間を超えた方など、その事由が無くなったときは、速やかに高齢運転者等標章を公安委員会(警察署)に返納しなければなりません。
  • (3)高齢運転者等標章を譲渡したり、貸与することはできません。(罰金の対象となります。)

高齢運転者等以外の一般ドライバーの方へ

1高齢運転者等以外の方は、高齢運転者等専用駐車区間には駐車できません

注意

  • (1)高齢運転者等以外の方は、高齢運転者等専用駐車区間またはパーキングチケット設置区間における高齢運転者等専用時間制限駐車区間には駐車することができません。
  • (2)高齢運転者等が駐車できる区間には、道路標識等が設置されています。

イラスト:駐車可標識_s

イラスト:パーチケ標識_s

2高齢運転者等専用駐車区間における駐車違反の反則金、違反点数等

注意

  • (1)高齢運転者等専用駐車区間において、駐車違反をした場合の放置違反金及び反則金の額は、通常の反則金等の金額に、2,000円を加えた額となります。
  • (2)違反点数
    高齢運転者等専用駐車区間における駐車違反に係る基礎点数は、通常の違反と同じ基礎点数(3~1点)となります。

このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)