暴力団とかかわり合いになったら

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ページID2000447  更新日 2023年2月10日

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相手方が暴力団の組織の名称を示して、次のような不当要求行為が行われた場合にはすぐに警察に相談してください。警察ではその相手方が属する指定暴力団の名称その他の活動状況等についての情報を相談された方に提供します。また、相談内容が刑事罰や暴力団対策法の中止命令等の対象となる場合には、これらを適用した取締りを行います。

暴力団対策法で禁止されている27の行為

暴力団対策法で禁止されている27の行為

静岡県警察本部 組織犯罪対策課

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警察本部組織犯罪対策局組織犯罪対策課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)