暴力団対策

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ページID2000449  更新日 2026年4月16日

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1 暴力団の現状

全国の指定暴力団

指定暴力団

指定暴力団は、令和7年末時点で全国で25団体が指定されており、県内では、六代目山口組、稲川会、極東会及び絆會の傘下組織を把握しております。【別表1参照】

【別表1】

ナンバー

名 称

拠点事務所所在地

代表する者

勢力範囲

構成員数

1 六代目山口組 兵庫県神戸市灘区 篠田 建市 1都1道2府40県 約3,100人
2 稲川会 東京都港区 内堀 和雄 1都1道15県 約1,600人
3 住吉会 東京都港区 小川 修 1都1道14県 約2,100人
4 五代目工藤會 福岡県北九州市小倉北区 野村 悟 3県 約190人
5 旭琉會 沖縄県中頭郡北中城村 糸数 真 1県 約200人
6 八代目会津小鉃 京都府京都市左京区 髙山 義友希 1道2府1県 約40人
7 六代目共政会 広島県広島市南区 荒瀬 進 1県 約140人
8 八代目合田一家 山口県下関市 朴 鐘吉 2県 約30人
9 四代目小桜一家 鹿児島県鹿児島市 平岡 喜榮 1県 約30人
10 五代目浅野組 岡山県笠岡市 中岡 豊 2県 約40人
11 道仁会 福岡県久留米市 福田 憲一 4県 約300人
12 二代目親和会 香川県高松市 𠮷良 博文 1県 約40人
13 双愛会 千葉県市原市 椎塚 宣 2県 約70人
14 三代目俠道会 広島県尾道市 池澤 望 5県 約50人
15 太州会 福岡県田川市 日高 博 1県 約60人
16 十代目酒梅組 大阪府大阪市西成区 李 正秀 1府 約10人
17 極東会 東京都新宿区 髙橋 仁 1都12県 約290人
18 二代目東組 大阪府大阪市西成区 滝本 博司 1府 約50人
19 松葉会 茨城県鹿嶋市 伊藤 義克 1都7県 約260人
20 四代目福博会 福岡県福岡市博多区 金 國泰 2県 約60人
21 二代目浪川会 福岡県大牟田市 梅木 一馬 1都5県 約130人
22 神戸山口組 兵庫県加古郡稲美町 井上 邦雄 1都1府6県 約110人
23 絆會 大阪府寝屋川市 金 禎紀 1道1府9県 約50人
24 関東関根組 茨城県土浦市 大塚 逸男 1都1道3県 約80人
25 池田組 岡山県岡山市北区 金 孝志 1道3県 約30人

暴力団勢力

全国の暴力団構成員及び準構成員等の数は、平成17年以降減少し、令和7年末時点で約17,600人となっている。このうち、暴力団構成員の数は約9,400人、準構成員等の数は約8,200人となっている。

県内の暴力団勢力

暴力団勢力

 県内では、令和7年末時点で六代目山口組、稲川会の指定暴力団員等を中心に約575人 (うち構成員約 215人)を把握しています。

 また、県内の最大勢力は、六代目山口組であり、県下全域に勢力を有し、全体の約66%を占めています。【別表2参照】

グラフ:県内暴力団勢力

暴力団の勢力分布

 県内暴力団の大まかな勢力分布は、

  • 東部地区…六代目山口組、稲川会、極東会及び絆會の傘下組織等が混在する形
  • 中部地区…六代目山口組、稲川会の傘下組織の二大勢力
  • 西部地区…六代目山口組の傘下組織

となっています。【別表3参照】

 

【別表3】

地図:県内暴力団勢力分布

2暴力団取締り状況

グラフ:罪名別検挙状況

過去5年間の暴力団検挙状況(人員)

過去5年間の暴力団検挙状況(件数)

令和7年中団体別検挙人員構成比

3暴力団対策法の運用

グラフ:暴力団対策法の運用

中止命令

暴対法では、指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為等を行った場合等には、公安委員会の委任を受けた警察署長が、中止命令を発出します。

再発防止命令

中止命令を受けた指定暴力団員が、当該行為と類似の行為を更に反復して行うおそれがあると認められるときには、公安委員会は、その再発を防止するために必要な命令を発出します。

4暴力団排除活動の推進

企業対象暴力対策の推進

警察では、暴力団等が企業から不正な利益を獲得する活動の取締りをはじめ、企業や業界団体等に対する暴力団等との関係遮断に向けた指導、支援等の諸対策を推進しています。

行政対象暴力対策の推進

暴力団を始めとした反社会的勢力が、不法な利益を得る目的で、行政機関やその職員を対象として違法または不法な行為を行っている実態が明らかになっています。

警察では、暴追センター及び弁護士と連携し、地方自治体に対し、暴力団等の不当要求等への組織的な対応を規定するコンプライアンス(法令遵守)要綱等の制定に関する支援・指導、不当要求防止責任者講習の実施等を通じて、反社会的勢力に行政対象暴力を排除する対策を推進しています。

イラスト:行政対象暴力対策の推進


三者協定とは、上記三者が企業対象暴力事案等に連携して対応することを確認したものです。

企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針

上記指針は、一般的には“企業指針”あるいは“政府指針”と言われています。

反社会的勢力による被害防止のための基本原則

  1. 組織としての対応
  2. 外部専門機関との連携
  3. 取引を含めた一切の関係遮断
  4. 有事における民事と刑事の法的対応
  5. 裏取引や資金提供の禁止

イラスト:暴力団対策2

このページに関するお問い合わせ

警察本部組織犯罪対策局捜査第四課
〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)