自動車運転代行業を廃止した場合等

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ページID2006583  更新日 2024年4月16日

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認定を受けた者は、自動車運転代行業を廃止したときは、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に、その旨を記載した廃業等届出書を提出しなければなりません。

また、認定を受けた者が、次のいずれかに該当することとなったときは、それぞれに掲げる者が、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に、その旨を記載した廃業等届出書を提出しなければなりません。

 1 死亡した場合

同居の親族又は法定代理人

 2 法人が合併により消滅した場合

合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

廃業等届出書の提出は、上記の事由の発生の日から10日以内に行わなければなりません。

提出書類の様式

注意事項

1 以下に掲載する様式は、次の場合に限り正式な書類として使用することができます。

 ・用紙の大きさが、日本産業規格A4であること

 ・白色かつ無地の用紙であること(感熱紙等の特殊用紙は使用できません。)

2 電子メール、ファクス、郵送による受付はしていません。

3 様式の内容は変更できません。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)