自動車運転代行業者の主な遵守事項と禁止行為

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ページID2000649  更新日 2023年7月19日

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(1) 業務を行う前に、自動車運転代行業約款の概要を利用者に説明する義務があります。

自動車運転代行業者は、実際に業務を行うときは、あらかじめ行き先や経路等を確認した上で利用者が支払うこととなる料金の概算や随伴用自動車でタクシー業務を行うことはできないこと等について、利用者に説明しなければなりません。

(2) 随伴用自動車(自動車運転代行業者の自動車)には、自動車運転代行業を営むことを示す表示等が義務付けられています。

見本表示

  • 自動車運転代行業に従事中の随伴用自動車には、右の表示が義務付けられています。表示の文字は、それぞれ縦横5cm以上でなければなりません。
  • 屋根に表示灯を装備する場合は、「代行」の文字を入れるなどして、タクシーと誤認することのないようにする義務があります。

(3) 代行運転自動車(利用者の自動車)には、代行運転業務中であることを示す代行運転自動車標識の表示が義務付けられています。

イラスト:代行運転自動車標識

代行運転自動車(利用者の自動車)には、代行運転業務中であることを示す右の標識を車の前後の見やすい位置に表示することが義務付けられています。

代行運転を利用される方のご理解・ご協力をお願いいたします。

(4) 代行運転自動車を運転する者は、二種免許を取得していなければなりません。

(5) 随伴用自動車に利用者を乗せることはできません。

自動車運転代行業は、あくまで自動車の利用者に代わって運転行為を行うことを業としているので、随伴用自動車で利用者を運ぶことはできません。

したがって、飲食店と駐車場が離れているからといって、利用者を飲食店に迎えに行き、飲食店から利用者が車を止めた場所まで随伴用自動車に利用者を乗せるといったことはできません。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)