届出事項に変更があった場合

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ページID2000646  更新日 2024年4月15日

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公安委員会に届け出た事項に変更があったときは、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に変更届出書を提出しなければなりません。

1.変更の届出が必要な事項

次の事項に変更があったときは、変更届出書の提出が必要です。

変更届出書は、変更があった日から10日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に提出しなければなりません。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  3. 損害賠償措置に関すること(保険契約の更新等)
  4. 安全運転管理者、副安全運転管理者の氏名及び住所
  5. 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
  6. 随伴用自動車に関すること(随伴用自動車の差し替え等)

2.変更の届出に必要な添付書類

1 申請者の氏名又は名称

【個人】

  • 住民票の写し(本籍国籍が記載されており、個人番号が記載省略されているもの)

【法人】

  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

2 申請者の住所又は所在地

【個人】

  • 新しい住所のわかる書類(個人番号が記載省略されている住民票の写し、運転免許証の写し等)

【法人】

  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

3 営業所の名称

添付書類なし

4 営業所の所在地

新しい所在地のわかる書類(賃貸借契約書等)

5 損害賠償措置に関すること

運転代行受託自動車保険証券の写し若しくは保険会社発行の加入証明書又は付保証明書

6 安全運転管理者、副安全運転管理者

安全運転管理者等の選解任の届出に必要な書類の写し

※安全運転管理者等を選任する際、公安委員会の資格認定を受けた場合は「安全運転管理者等資格認定書の写し」が追加で必要です。

7 法人の役員に関すること

役員が新たに就任した場合

  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 住民票の写し(本籍国籍が記載されており、個人番号が記載省略されているもの)
  • 法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する誓約書
  • 精神機能の障害に関する医師の診断書

役員が退任・辞任又は役職変更した場合

法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

役員の氏名に変更があった場合

  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 住民票の写し(本籍国籍が記載されており、個人番号が記載省略されているもの)

役員の住所に変更があった場合

  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 新しい住所のわかる書類(個人番号が記載省略されている住民票の写し、運転免許証の写し等)

8 随伴用自動車に関すること

差替え又は増車

  • 保険会社発行の変更を疎明する書類の写し(変更年月日及び変更事項のわかるもの)
  • 追加する車両の自動車検査証の写し ※電子車検証の場合、「自動車検査証記載事項」の内容を確認します。

減車

保険会社発行の変更を疎明する書類(変更年月日及び変更事項のわかるもの)

3.提出書類の様式

注意事項

  1. 以下に掲載する様式は、次の場合に限り正式な書類として使用することができます。
    • 用紙の大きさが、日本産業規格A4であること
    • 白色かつ無地の用紙であること(感熱紙等の特殊用紙は使用できません。)
  2. 様式の内容は変更できません。

4.標識等の更新

標識に記載されている内容に変更があった場合、各事業者において速やかに標識の更新を行い、常に最新の内容のものが主たる営業所の見やすい場所に掲示されているよう留意してください。

標識は、以下に掲載する様式をダウンロードの上、作成してください。

標識の作成に関する留意事項

  • 標識の作成は、電子データの編集(パソコンでの入力)を原則とします。
  • 電子データの編集に必要な環境が用意できない場合は、様式を印刷した上で、油性マジック等の消えないペンで見やすく記載してください。
  • 様式の印刷ができない場合は、主たる営業所を管轄する警察署に相談し、窓口で様式の交付を受けてください。
  • 主たる営業所に掲示する標識は、A4サイズで印刷してください。
  • 印刷する向きの指定はありませんが、本ページでダウンロードすることができる標識のデータは、そのまま印刷すると横向きで出力されるようになっています。また、標識・料金表・自動車運転代行業約款は、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられています。これらの内容に変更があった場合、ウェブサイトの更新も遅滞なく行ってください。ただし、以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲示義務が課せられません。
  • 1 随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
  • 2 ウェブサイトを有していない場合

ウェブサイト掲載に関する留意事項

  • 作成した標識を画像データに変換した上で、トップページの見やすい箇所に掲載してください。(リンク(xxx.pdfやyyy.xlsxなど)の掲載は不可)
  • ここでいうウェブサイトにはSNSは含まれません(SNSで掲載したとしても、義務を履行したことにはなりません。)。
  • 随伴用自動車の保有台数が1台の事業者のうち、ウェブサイトを有している事業者については、ウェブサイト掲載へのご協力をお願いいたします。

5.警察行政手続サイトによる届出

  1. 変更の届出は、警察庁ウェブサイトの警察行政手続サイトから手続することができます。
  2. 警察行政手続サイトから手続する場合でも、提出する書類は窓口での届出と同じです。上記「2.変更の届出に必要な添付書類」を確認してください。
    なお、提出書類のファイル形式は、Word、Excel、PDF、JPEGのいずれかとしてください。添付書類はスキャナで取り込むなどして、電子データにしてください。提出(送信)することのできるファイルのサイズは合計で3.5MBまでとなります。
  3. 提出(送信)していただいた書類を確認した結果、内容の修正が必要な場合は、届出先の警察署からご連絡いたします。修正内容や修正方法は連絡時にご説明いたします。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)