運転免許を失効させた場合
更新を行わず運転免許を失効させると新たに運転免許試験を受なければなりませんが、所定の期間内に限り次の区分により試験の一部免除を受けることができます。
免許証の更新を忘れた場合
失効後6か月以内に限り、所定の講習を受講することにより学科試験、技能試験が免除され、視力等の適性試験に合格すれば運転免許が再取得できます。
やむを得ない理由があった場合
「やむを得ない理由」とは、海外旅行をしていたこと、災害を受けたこと、病気にかかり、又は負傷したこと、法令の規定により身体を拘束されていたこと、などになります。
やむを得ない理由のある方は、その理由について確認できる書類を提出していただきます。確認できない方は理由ありの手続きはできません。
- やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類※証明する書類のコピーは受付できません。
旅券(パスポート)、入院期間等を証明する書類、診断書、在監証明等
旅券(パスポート)は日本の出国及び入国のスタンプが確認できるものが必要です。
出入国手続において顔認証ゲートを通過した場合、旅券(パスポート)にはスタンプ(出入国記録)が押印されませんのでご注意ください。(提示が必要な書類等参照)
旅券(パスポート)にスタンプがなく出入国在留管理庁の出入国記録もない場合は、出入国を証明するその他の書類が必要になります。詳しくは手続きを申請する運転免許センターにお問い合せください。
失効後3年以内
病気による入院や海外への留学などやむを得ない理由があって失効後6か月以内に手続できなかった方は、その理由が止んでから1か月以内に限り、所定の講習を受講することにより失効後3年以内であれば学科試験・技能試験が免除され、視力等の適性試験に合格すれば運転免許が再取得できます。
失効後3年経過
平成13年6月20日、道路交通法の一部を改正する法律が公布されましたが、この法律の公布日前にやむを得ない理由が生じたものについては、失効後3年を経過しても、その理由が止んでから1か月以内に限り、所定の講習を受講することにより技能試験だけが免除され、視力等の適性試験と学科試験に合格すれば運転免許が取得できます。
運転免許証の有効期限は運転免許証に記載されています。
(「更新の案内はがきが届かなかった。」「仕事が忙しい。」などは、やむを得ない理由とはなりませんのでご注意ください。)
受付日時等
受付日時等については、手続きを申請する運転免許センターにお問い合せください。
必要書類等
- 本籍(国籍等)が記載された住民票(提出)
マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
海外赴任等で住民票が発行されない方は、本籍(国籍)が記載された住民票の除票又は戸籍の附票。
加えて、静岡県の滞在先における一時帰国(滞在)証明書と、証明者の住所等が確認できる身分を証明できる書類(運転免許証等)の写しも提出してください。
- 失効した免許証
- 申請用写真1枚
運転免許証の写真は、運転免許センターで撮影したものを使用します。
持参した写真による免許証を希望する方は、2枚持参してください。
- 高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)・認知機能検査結果通知書(75歳以上の方・運転技能検査受検結果証明書(75歳以上で対象者の方)
(認知機能検査、運転技能検査及び高齢者講習を1年以内に受検及び受講したもの) - やむを得ない理由があった場合は、理由及び期間等を証明する書類
(「やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類」参照) - 手数料
提示が必要な書類等(平成19年9月19日、道路交通法施行規則一部改正施行)
運転免許申請時において、免許申請者が本人であることを確認するに足りるものとして、下記のもののうち、いずれかを提示しなければなりません。
なお、本人であると確認できない場合は、申請を受理することができません。
- 健康保険の被保険者証
- 個人番号カード
- 旅券(パスポート)
旅券(パスポート)は日本の出国及び入国のスタンプが確認できるものが必要です。
出入国手続きにおいて顔認証ゲートを通過した場合、旅券(パスポート)にはスタンプ(出入国記録)が押印されませんのでご注意ください。
出入国在留管理庁から出入(帰)国記録を取得する場合は、文書の発行までに一定の期間を要しますので、手続が可能な期間(帰国した日から1か月以内)の経過にご留意ください。
詳しくは下記ページをご確認ください。
- 官公庁が法令の規定により交付した免許証、許可証又は資格証明書等の書類及び官公庁がその職員に対して発行した身分を証するに足りる文書
注意
上記以外の学生証や民間会社の社員証等については、学校や勤め先に電話等により照会するなどして本人であることが確認できた場合のみ受験可能となりますので、極力上記書類をお持ちください。
以上のほか
- 更新時講習又は特定任意講習を受講済みの方はそれを証明する書類
- 海外からの帰国者等で、外国免許証を所持しており、当該外国の運転免許を受けていた期間のうちその国への滞在期間が1年以上の方はその免許証(初心運転者標識免除、二輪二人乗り禁止解除の確認に必要)
- 基準該当初心運転者で、再試験不受験等で失効された方は、手続はできません。
お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
東部運転免許センター | 沼津市足高 | 055-921-2000 |
中部運転免許センター | 静岡市葵区与一 | 054-272-2221 |
西部運転免許センター | 浜松市浜北区小松 | 053-587-2000 |
運転免許センターへの交通機関案内
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部運転免許課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)