運転免許の有効期限が切れた(失効させた)場合

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ページID2000606  更新日 2024年10月8日

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更新を行わず運転免許を失効させると新たに運転免許試験を受なければなりませんが、所定の期間内に限り次の区分により試験の一部免除を受けることができます。

この手続きは、免許の更新手続きではありません。新たに免許を取得する手続きです。

運転免許の有効期限が切れている状態で、運転することはできません。

失効後6か月以内の場合

失効後6か月以内に限り、視力等の適性試験に合格すれば、学科試験、技能試験が免除され、所定の講習を受講することにより運転免許が再取得できます。

やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の場合

やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)がなく、運転免許証の有効期限が切れてから6か月を超えて1年以内の方で、普通免許、準中型免許、中型免許又は大型免許を持っていた方は、取得していた運転免許の種類に応じて、普通仮免許、準中型仮免許、中型仮免許又は大型仮免許を取得できます。

やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の場合

やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)がある方で、運転免許証の有効期限が切れてから6か月を超えて3年以内で、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院等)から1か月以内に限り、視力等の適性試験に合格すれば、学科試験、技能試験が免除され、所定の講習を受講することにより運転免許が再取得できます。

平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生し、失効後3年を超えた場合

平成13年(2001年)6月19日以前にやむを得ない理由(海外旅行、入院、在監等)が発生し、運転免許証の有効期限が切れてから3年を超えた方で、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院等)から1か月以内に限り、視力等の適性試験と学科試験に合格すれば、技能試験が免除され、所定の講習を受講することにより運転免許が再取得できます。

※「仕事が忙しかった」「更新のお知らせはがきを見ていない」等の理由は、やむを得ない理由に該当しません。

受付日時等

受付日時等については、「運転免許センターの免許窓口案内表」をご確認ください。

必要書類等

  • 本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)〈提出〉
    マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
    海外赴任等で住民票が発行されない方は、本籍(国籍)が記載された住民票の除票又は戸籍の附票。
    加えて、静岡県の滞在先における一時帰国(滞在)証明書と、証明者の住所等が確認できる身分を証明できる書類(運転免許証等)の写しも提出してください。
  • 失効した免許証
    失効した免許証が無くても手続きはできますが、本人確認の書類等が必要になります。
    ※提示が必要な書類等(失効した免許証の無い方)をご確認ください。
  • 申請用写真1枚
    運転免許証の写真は、運転免許センターで撮影したものを使用します。
    持参した写真による免許証を希望する方は、2枚持参してください。
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)・認知機能検査結果通知書(75歳以上の方・運転技能検査受検結果証明書(75歳以上で対象者の方)
    (認知機能検査、運転技能検査及び高齢者講習を1年以内に受検及び受講したもの)
  • やむを得ない理由があった場合は、理由及び期間等を証明する書類
    (「やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類」参照)
  • 手数料

やむを得ない理由がある場合は、理由及び期間等を証明する書類

旅券(パスポート)、入院証明、診断書、在監証明等

旅券は、スタンプ(出入国記録)が確認できるものが必要です。出入国の際、自動ゲートを利用し、スタンプが押印されていない場合は、

 在外公館が発行する在留証明

 申請者の勤務先が発行する駐在証明

 申請者の氏名、搭乗日、旅程等が記載された航空会社の記録(搭乗券の半券、搭乗証明書、eチケット(印刷したもの))

 申請者の氏名が記載されたマイレージの履歴(印刷したもの)

等で、日本を出国した日と日本に入国した日(出入国年月日)が確認できるもの(申請者の氏名が記載されているもの)を持参してください。なお、出入国年月日が確認できるものが準備できない場合は、出入国在留管理庁から出入(帰)国記録を取得してください。

※証明書類として使用できるかは、各運転免許センターへ事前にご相談ください。

※各種証明書を提出する際は、原本に限ります。(コピーは受付できません。)

提示が必要な書類等(失効した免許証の無い方)

運転免許申請者が、本人であることを確認するに足りるものとして、下記のもの等を提示しなければなりません。なお、本人であると確認できない場合は、申請を受理することができません。

 個人番号カード(マイナンバーカード)

 健康保険の被保険者証

 旅券(パスポート)

 官公庁が法令の規定により交付した免許証、許可証又は資格証明書等の書類及び官公庁がその職員に対して発行した身分を証するに足りる文書

お問い合わせ先

名称 所在地 電話番号
東部運転免許センター 沼津市足高字尾上241-10 055-921-2000
中部運転免許センター 静岡市葵区与一6-16-1 054-272-2221
西部運転免許センター 浜松市浜名区小松3220 053-587-2000

運転免許センターへの交通機関案内

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このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部運転免許課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)