静岡県中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について

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ページID1028488  更新日 2024年10月23日

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本県企業の大部分を占める中小企業・小規模企業は、地域の経済や雇用を支える担い手として重要な役割を果たしています。

しかし、本県の中小企業・小規模企業は、人口減少、高齢化、経済活動の国際化などによる経済社会環境の変化に直面しており、事業所数の減少、売上げの低迷、価格競争の激化、人材確保難などの課題をかかえています。

このような中で、中小企業・小規模企業の発展を促進していくためには、中小企業・小規模企業自身が、計画的かつ主体的に経営の向上に努めることはもとより、地域社会全体が、中小企業・小規模企業が地域の発展のために不可欠であることを理解し、支援することが必要です。

こういった状況に鑑み、県は、中小企業・小規模企業振興を重要施策として位置づけ、中小企業・小規模企業の振興を総合的に推進するため、条例を制定しました。

1 条例のポイント

中小企業・小規模企業振興を県の重要施策とし、基本理念や県の責務等を明記

理念条例とせず、関係機関の役割や振興のための施策を明確に位置づけ

小規模企業の持続的発展を重視して支援に取り組むことを規定

2 条例の主な内容

  1. 目的
    中小企業・小規模企業振興施策の総合的、計画的な推進
    地域経済の活性化、県民生活の向上
  2. 基本理念
    中小企業・小規模企業の自主的な努力を促進すること
    中小企業・小規模企業は地域社会において重要な役割を果たしていること
    小規模企業の事業の持続的な発展のための支援の重要性を踏まえること
    各主体の連携の下、県民の協力を得て中小企業・小規模企業の振興を行うこと
  3. 県の責務
    総合的な施策の策定、実施
    国、市町、関係団体との連携
    中小企業・小規模企業の重要性についての県民等の理解促進
  4. 各主体の責務、役割等
    中小企業・小規模企業等の努力
    支援機関の責務
    大企業、金融機関、教育機関等の役割
    県民の協力
  5. 基本的施策
    経営の革新の支援
    創業支援
    資金供給の円滑化
    販売先等の開拓の支援
    人材育成・確保の支援
    中小企業組合制度の活用の支援
    経営に有用な情報の提供
    国際的事業展開の支援
    産学官連携等
    事業承継の支援
    事業継続(BCP策定等)の支援
    支援機関の機能、連携の強化
  6. 小規模企業の特性に応じた支援
    小規模企業の持続的な発展のための施策
    商工会、商工会議所、中央会等による小規模企業に対するきめ細かな支援

3 施行期日

平成28年12月27日

4 中小企業・小規模企業振興会議の開催

県は、条例に基づき、中小・小規模企業の振興施策を効果的に推進するため、中小・小規模企業、商工団体・金融機関等の支援機関が参加する会議を開催し、意見を聴くこととしています。

  • 令和6年度中小企業・小規模企業振興会議
    日時:令和6年8月27日(火曜日)14時30分から
    場所:県庁別館9階特別第二会議室(一部出席者はWeb会議による参加)
    出席者:中小・小規模企業者、支援機関、県
  • 令和5年度第2回中小企業・小規模企業振興会議
    日時:令和5年10月10日(火曜日)13時30分から
    場所:県庁別館9階特別第二会議室
    出席者:中小・小規模企業者、支援機関、県
  • 令和5年度第1回中小企業・小規模企業振興会議
    日時:令和5年6月20日(火曜日)10時00分から
    場所:県庁別館9階特別第二会議室
    出席者:中小・小規模企業者、支援機関、県
  • 令和4年度第2回中小企業・小規模企業振興会議
    日時:令和4年10月21日(金曜日)13時30分から
    場所:web会議形式
    出席者:中小・小規模企業者、支援機関、県
  • 令和4年度第1回中小企業・小規模企業振興会議
    日時:令和4年7月5日(火曜日)14時から
    場所:web会議形式
    出席者:中小・小規模企業者、支援機関、県

5 関係資料等

参考

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2181
ファクス番号:054-221-2349
ssr@pref.shizuoka.lg.jp