令和5年度先端企業育成プロジェクト推進事業費補助金 二次募集(受付終了しました)

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ページID1055014  更新日 2024年4月11日

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1 事業目的

国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)が保有する、高度な技術シーズを活かした革新的な技術開発・新製品開発を推進するため、県内企業等が産総研と共同で行う、成長産業分野(「次世代自動車、航空宇宙、医療・福祉機器、ロボット、環境、新エネルギー、光関連技術」をいう。以下同じ。)の新技術・新製品の研究開発を支援します。

2 補助事業等

(1) 補助事業

成長産業分野において、企業等が産総研と共同研究契約を締結して行う新技術・新製品の研究開発事業

(2) 補助対象者

以下のいずれにも該当する者とする

  • ア 県内に主たる事務所又は事業所を有し、当該事業所等において補助事業を実施する企業等
  • イ 当該補助事業で開発した技術を用いて県内で生産を行う見込みを有する企業等

(3) 補助対象経費

別表1のとおり

(4) 補助事業期間

3年以内(交付決定通知書に記載する事業開始の日から令和8年3月31日まで)

  • ※交付の決定及び完了検査は、単年度毎とします。なお、複数年計画の場合は、継続申請を行い、研究開発成果を踏まえた審査を受けていただきます。
    審査結果によっては、次年度の計画が採択されない場合もありますので、予め御承知おきください。
  • ※年度毎の補助事業期間について、初年度は交付決定通知書に記載する事業開始の日から令和6年3月31日まで、次年度以降は当年4月1日から翌年3月31日までとなります。
  • ※補助事業期間は、年度毎の予算編成により変更になる場合があります。

(5) 補助率及び補助限度額

別表2のとおり

(6) 対象の範囲

本補助金に係る補助事業及び補助対象者の範囲は、次のとおりとする。

  • ア 補助
    成長産業分野に係るものとする。ただし、DX(デジタル・トランスフォーメーション)もしくはカーボンニュートラルの実現に資する研究開発は審査において加点の対象とする。
  • イ 補助対象者(企業等)
    • (ア) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定する者のうち、売上高が1,000億円未満又は従業員が1,000人未満の企業
    • (イ) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体(信用協同組合を除く。)
    • (ウ) その他の特別の法律によって設立された組合及びその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であるもの

※(ア)に関して、売上高基準は、申込者(連結ではなく単体)が、申込書提出日の属する事業年度の前事業年度において基準を満たしていること。従業員基準は、申込者(連結ではなく単体)が、申込書提出日において基準を満たしていること。

3 申込みの手続き

(1) 提出書類

  • ア 申込書類一式(申込書、事業計画書、収支予算書、資金状況調べ)
  • イ 連携・協力体制概要書
  • ウ 直近2か年の決算報告書
  • エ 会社案内
  • オ 直近期の県税納税証明書
  • カ 資本等一覧表
  • キ 確認書

様式

(2) 募集期間

令和5年7月10日(月曜日)~8月4日(金曜日) 17時

※申込みを予定される企業は、7月28日(金曜日)までに担当まで御連絡ください。

担当

〒420-8601
静岡県静岡市葵区追手町9-6
静岡県経済産業部産業革新局新産業集積課技術振興班
電話:054-221-3622 Eメール:trc@pref.shizuoka.lg.jp

(3) 提出方法

ふじのくに電子申請システムより電子ファイル(PDF等)で提出してください。

(受付終了しました)

4 審査方法・審査基準

県が設置する審査委員会による審査会において、別表3で定める審査基準に基づく審査(プレゼンテーションもしくは書類審査)を行い、審査結果を踏まえて、県が補助事業者を採択します。

5 その他

  • 公募内容の詳細は、本事業の公募要領(二次募集)で確認してください。
  • 必ず「先端企業育成プロジェクト推進事業費補助金交付要綱」を確認してください。
  • 本事業は、産総研との共同研究開発に対する補助のため、必ず産総研と事前協議の上、お申込みください。
  • 申込みを予定される企業は、速やかに担当まで御連絡ください。

別表

別表1
補助対象経費 左記の内訳
原材料費 直接使用する主要原料、主要材料、副資材の購入に要する経費
※補助事業期間内に使い切れなかった場合、未使用分は対象外
機械装置購入等経費
  • ア 機械装置又は自社で機械装置を製作する場合の工具器具、部品並びに分析等機械装置の購入に要する経費。ただし、汎用性が高いと判断されるもの、生産に使用するものは対象から除く。
  • イ 機械装置、工具器具の試作、改良、据付、修繕させた場合に要する経費
  • ウ 機械装置、工具器具、分析等機器装置の借用に要する経費
    ※補助事業期間内で当該事業のみに使用するものが対象
産業財産権関連費
  • ア 産業財産権の譲受や実施権等を使用するために支払われる経費
  • イ 産業財産権の取得に要する経費(特許庁へ納付される経費、拒絶査定に対する審判請求または訴訟に要する経費は除く。)
    ※補助事業期間内の経費のみが対象。当該期間の算出が困難なものはそのすべてが対象外
外注費 原材料等の再加工、製図、調査・分析を外注する際に支払われる経費
構築物購入等経費 構築物の購入、自社による建造、外注による建造、改良、据付、借用、保守又は修繕に要する経費(構築物は、当該開発等に際し必要不可欠で、プレハブ等簡易なものに限る。)
  • ※自社による建造の場合は材料費のみが対象
  • ※補助事業以外でも使用できると判断されるものは対象外
技術コンサルタント料 専門的な知識・技術及び技能等を有した者に依頼し、当該開発に係る技術的事項等に関して、指導・相談等を受けた場合に謝礼として支払われる経費
※補助事業期間内の経費のみが対象。当該期間の算出が困難なものはそのすべてが対象外
委託費 研究開発、設計等を委託する際に支払われる経費
産総研との共同研究契約に伴い産総研に支払われる経費(研究資金)
  • ※補助対象期間内の委託契約に係る経費のみが対象。当該期間外の期間も含まれるものはそのすべてが対象外
  • ※委託先の間接経費・管理費は対象外
その他
  • ア 図書、参考文献、資料、データ等購入費
    ※補助事業に使用するもののみが対象
  • イ 郵便代、運送代
    ※補助事業に利用するもののみが対象。なお、調達に係る運送代は対象外
  • ウ 当該事業遂行に必要な調査研究に支払われる経費
    ※補助事業に係る打合せのための旅費や会場使用料を含む。なお、タクシー運賃及びガソリン代は対象外
  • エ 事業への使途が特定できる消耗品費
    ※補助事業期間内に使い切れなかった場合、未使用分は対象外
別表2
補助対象者 補助率 補助限度額
  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
  • 2(6)イ(イ)及び(ウ)に掲げるもの
3分の2以内 6,000万円(単年)ただし、複数年計画の場合は、9,000万円(複数年合計)
2(6)イから上記を除いたもの 2分の1以内 5,000万円(単年)ただし、複数年計画の場合は、7,500万円(複数年合計)
別表3 (1) 研究開発に関する審査項目
ア 事業遂行能力
  • 事業遂行に必要な技術・知識を有する技術者が担当し、主体的に研究を進める体制がとれているか。
  • 申込者が自己負担する資金規模が、過大なリスクとなっていないか。
イ 研究内容の重要性 重要な社会課題の解決等、社会的意義の高い研究内容であるか。
ウ 研究内容の新規性・優位性
  • 柔軟な発想や手法に基づく、独創性や革新性の高い研究課題か。
  • 優位性の継続確保は可能か。
  • 他社製品との差別化ができているか。
エ 産総研との連携による効果 産総研との共同研究により、自社単独では成し得ないイノベーションの創出が見込まれるか。
オ 研究計画の実現可能性・妥当性
  • 研究計画や研究目的が、具体的かつ明確に示されているか。
  • 克服すべき課題が明確で、課題解決に必要な研究計画が設定されているか。
  • 研究計画の遂行に必要な研究施設・設備、支援体制等の研究環境は整っているか。
  • 事業期間内に研究開発が終了する研究計画か。
カ 予算の妥当性
  • 必要経費が計上されており、金額が適当か。
  • 各経費が合理的でバランスが取れたものか。
別表3(2) 事業化に関する審査項目
キ 新規市場創出効果 研究開発の成果が広汎な製品・サービスに利用の可能性が大きく、新規産業の開拓等に貢献するものであるか。
ク 市場ニーズの把握 市場ニーズを具体的に把握(ユーザーとの接触、市場調査等)していると共に、それを反映させた開発目標の設定がなされているか。
ケ 開発製品・サービスの優位性
  • 市場ニーズを踏まえて、開発した製品・サービスが競合製品等と比較して優位(性能、価格等)であるか。
  • 将来の市場において相当の占有率が期待できるか。
コ 事業化体制 研究開発の体制のみではなく、事業化をするために適切な体制(金融機関等や採用予定先(取引先)等との連携等)となっているか。
サ 事業化計画の信頼性
  • 事業期間終了後概ね3年以内に実用化が達成される可能性が高いことを示す具体的かつ的確な事業化計画であるか。
  • 予想されるリスク(市場変動、技術変革等)などへの対策が盛り込まれているか
別表3(3) 加点項目
シ 県政策課題との適合性

DX(デジタル・トランスフォーメーション)もしくはカーボンニュートラルの実現に資する研究開発か。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部産業革新局新産業集積課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2985
ファクス番号:054-221-2698
trc@pref.shizuoka.lg.jp