有機農業の推進について
静岡県有機農業推進計画
有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)に基づき、化学肥料と化学農薬を全く使用しない有機農業を推進するため、県が取り組む施策を具体的に示した「有機農業推進計画」を策定しました。
静岡県有機農業栽培指針
静岡県有機農業推進計画に基づき策定しました。
有機農業の栽培現場では多様な技術が導入されている実態がある中で、有機農業推進法の定義に沿った技術を取り上げるとともに、科学的な解説を加えました。
有機農産物の認証制度(有機JAS)
周囲から化学肥料や化学農薬などの使用禁止資材が飛来・流入しない対策がとられ、多年生作物は収穫前3年以上(それ以外の作物では播種または植付け前2年以上)化学肥料や化学農薬をしていない圃場で、育苗期間を含めて収穫まで化学肥料や化学農薬を使用しない有機農産物の生産方法を認証する制度です。また、本認証制度では組換えDNA技術で作出された種苗等の利用は認められていません。農林水産省の登録を受けた機関が認証を行い、本認証を受けた農産物のみが「有機農産物」、「有機栽培農産物」「有機栽培」「オーガニック」などの名称を表示することができます。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部農業局食と農の振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2689
ファクス番号:054-273-1123
chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp