イチゴ「きらぴ香」の栽培許諾申請手続きについて(静岡県内のイチゴ個販生産者の方へ)

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ページID1058711  更新日 2024年4月1日

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「きらぴ香」の栽培許諾について

「きらぴ香」は静岡県内限定生産で、栽培できるのは許諾契約した生産者のみです

静岡県が育成したイチゴ「きらぴ香」は平成29年2月6日に品種登録されました。現在、(1)県と許諾契約を締結した静岡県いちご協議会の会員である共販生産者、(2)県と個別に許諾契約を締結した静岡県内の個販生産者に限り、栽培と自己増殖が認められています。

※静岡県いちご協議会の会員資格を喪失した生産者が「きらぴ香」を継続して栽培する場合は、県と個別に許諾契約を締結する必要があります。(無断栽培とみなされると損害賠償請求や刑事罰が科される場合があります)

許諾申請手続きについて

下記の「きらぴ香・栽培許諾申請手続きについて(PDF)」をご覧になり、許諾料金、遵守事項等を確認・了解いただいたうえで、下記の送付先へ郵送にてお申し込みください。申請書類(様式)は下記よりダウンロードできます。記入例も参考にしてください。

申請書類(様式)

申請書類送付先

〒438-0803 静岡県磐田市富丘678-1 静岡県農林技術研究所野菜生産技術科 

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このページに関するお問い合わせ

農林技術研究所
〒438-0803 磐田市富丘678-1
電話番号:0538-35-7211
ファクス番号:0538-37-8466
agrikikaku@pref.shizuoka.lg.jp