農林水産省所管事業災害
農業用施設等の災害時の対応について
農業用ため池、基幹的農業水利施設、工事中の県営土地改良施設等は、災害発生時において、災害を防止しまたは災害を軽減するため、点検報告を行うこととなっています。
また、被災した場合も被災報告をする必要があります。
東部農林事務所管内のため池点検について
別添のとおり、ため池ごと報告期限や報告様式が決まっていますので、参考にしてください。
報告様式
- 通常の災害で使用する様式(被害報告) (zip 110.1KB)
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大規模地震災害で使用する様式(被害報告) (zip 337.4KB)
初期段階(発災から1週間程度)
発災から1週間程度以降 - 震度4以上の地震で使用する様式(点検報告) (zip 11.4KB)
- 震度5以上の地震で使用する様式(点検報告) (zip 11.4KB)
農業農村整備にかかる災害事業について
平成30年7月に農林水産省農村振興局が「災害復旧事業における査定前着工提出資料の簡素化等について」通知しました。応急本工事や査定前着工を初めて行う担当者のためにチェックシートも作成されたので、参考にしてください。
集落排水事業の災害復旧について
平成30.年7月に農林水産省農村振興局が農業集落排水施設の応急工事(査定前着工制度)の活用のためのリーフレット等を作成しましたので、参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
東部農林事務所農村整備課
〒410-0055 沼津市高島本町1-3
電話番号:055-920-2165
ファクス番号:055-920-2167
tounou-nouson@pref.shizuoka.lg.jp