富士箱根伊豆国立公園特別地域内における自然公園法許可について
国立公園区域と許可権限について
国立公園特別地域内で一定の行為(工作物の新増改築、土地の形状変更、広告物の設置、工作物の色彩変更、木竹の伐採、植物の採取等)を行う場合、原則として自然公園法に基く許可が必要になります。
静岡県では、行為の内容や規模に応じて許可権限を有する機関が異なります。
詳細は、以下のリンク先でご確認ください。
環境省許可権限の行為については、直接、環境省関東地方環境事務所沼津管理官事務所(電話番号 055-931-3261)までお問い合わせください。
県(自然保護課・東部農林事務所)許可権限の行為及び許可権限が不明な場合は、行為地の市町担当課までお問い合わせください。
なお、国立公園普通地域における届出についても同様に、行為地の市町担当課までお問い合わせください。
-
許可権限及び基準について(県自然保護課ホームページ)
行為の内容や規模により許可権限が異なります。許可権限と許可基準の詳細はこちらでご確認ください。 -
公園区域について(環境省_国立公園ホームページ)(外部リンク)
※リンク先の「区域図」により公園区域を確認できます。
※公園の境界は、地図ではなく、表記載の区域線の番号ごとの説明表記が正式なものです。
※境界付近で行為を計画している場合には、区域線の番号ごとの説明表記に従って公園区域内かどうかを確認する必要があります。詳しくは計画地の市町国立公園担当課にお問い合わせください。
相談及び申請窓口
静岡県では、条例により自然公園法許可事務のうち申請書の受付事務(国立公園区域の確認、行為内容の相談、申請書作成指導、申請書受付及び受付後の補正指導、許可書の交付等)の権限を、行為地の市町に移譲することで手続きのワンストップ化を図っています。
相談を希望される方は、事前に下記担当課に電話でお問い合わせください。当事務所は、許可審査機関となりますので、原則として直接の相談対応は行っておりません。
なお、各種行為のうち、工作物の新増改築、土地の形状変更、色彩の変更、広告物の設置に係る相談につきましては、許可の際の取扱方針が意匠や色彩等の「見た目」で定められていることから、写真や図面等により行為の計画内容を具体的にお示しいただきますよう、お願い申し上げます。
市町名 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
伊東市 | 建築住宅課 | 0557-32-1763 |
熱海市 | 公園緑地課 | 0557-86-6240 |
三島市 | みどりと水のまちづくり課 | 055-983-2643 |
沼津市 | 緑地公園課 | 055-934-4795 |
御殿場市 | 環境課 | 0550-83-1603 |
裾野市 | 生活環境課 | 055-995-1816 |
伊豆市 | 農林水産課 | 0558-72-9893 |
伊豆の国市 | 環境政策課 | 0558-76-8002 |
函南町 | 都市計画課 | 055-979-8117 |
小山町 | くらし環境課 | 0550-76-6130 |
富士市 | 環境保全課 | 0545-55-2773 |
富士宮市 | 花と緑と水の課 | 0544-22-1169 |
申請の流れ
- 申請予定地の区域確認、要許可行為かどうかの確認(各市町担当課)
- 事前協議、申請書作成指導、申請書提出(各市町担当課)
- 申請書審査(審査に基づく補正指導:各市町担当課、許可/不許可処分の決定:東部農林事務所)
- 許可書/不許可通知の交付(各市町担当課)
なお、審査に要する標準処理期間は、閉庁日の5日間を除く25日間(植物採取は15日間)となっています。
行為地や行為の内容によっては、事前協議に時間を要する(3ヶ月〜1年以上)こともありますので、申請を予定されている方は、十分に余裕をもって計画を立てていただきますようお願いします。
このページに関するお問い合わせ
東部農林事務所森林整備課
〒410-0055 沼津市高島本町1-3
電話番号:055-920-2170
ファクス番号:055-924-8594
tounou-shinrin@pref.shizuoka.lg.jp