狩猟免許関係手続について

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ページID1059404  更新日 2025年8月18日

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当事務所の管轄範囲

当事務所では、伊東市・熱海市・御殿場市・裾野市・三島市・沼津市・伊豆の国市・伊豆市・小山町・長泉町・清水町・函南町の狩猟関係事務を管轄しています。

これら8市4町以外を住民票所在地とされている方は、住所地の市町を管轄している農林事務所森林整備課又は都道府県の狩猟免許所管部署へお問い合わせください。

狩猟免許試験について

令和7年度 第1回狩猟免許試験について

申請の受付は終了しました (試験実施日 令和7年8月24日(日曜日))

申請をされた方には、8月6日に受験票を郵送いたしました。

※申請時に提出された返信用封筒により郵送となります。


試験の詳細は以下の通りです。

狩猟免許更新について(令和7年度更新対象のみなさまへ)

今年度の更新検査講習は終了しました

更新検査講習を受けて合格された方には、次により新しい免状を交付します。

新しい免状を受領したら、古い免状は、東部農林事務所へ返納してください。(郵送可)

1 当事務所管内の猟友会・わなの会の会員の方

9月中旬から下旬にかけて新しい免状を交付します。

2 上記1の団体に加入されていない方

9月中旬から下旬にかけて新しい免状を免状記載の住所地に郵送交付します。

狩猟者登録について

令和7年度の狩猟者登録手続は、9月下旬に公開します。

昨年度の詳細は以下のリンクを御確認ください。

静岡県外在住者の静岡県内における狩猟者登録手続もご案内しています。

静岡県の猟期は11月15日から2月15日です

(イノシシ・シカ猟は11月1日から3月15日まで)

住所・氏名等の変更及び狩猟免状等の再交付について

転居や婚姻等により住所や氏名を変更された方は、遅滞なく届出を行い、狩猟免状や狩猟者登録証の記載事項を変更する必要があります。

届出を怠ると、狩猟免許更新時の案内が届かない等の支障が生じますので、必ず届出をしてください。

また、狩猟免状や狩猟者登録証、狩猟者記章を亡失した場合は、遅滞なく届出を行う必要があります。

この場合、申請により再交付を受けることができます。(要手数料:狩猟免状・狩猟者記章1,000円、狩猟者登録証1,100円)

当事務所管外の住所地に転出された方は、住所地を所管する農林事務所(県外への転出の場合は、狩猟免許を所管する都道府県機関)に届出をしてください。

届出や再交付申請を行う場合の必要書類は、以下のリンク先から取得可能です。

このページに関するお問い合わせ

東部農林事務所森林整備課
〒410-0055 沼津市高島本町1-3
電話番号:055-920-2170
ファクス番号:055-924-8594
tounou-shinrin@pref.shizuoka.lg.jp