家庭用エアコンの設置・修理工事の内容によって電気工事業の登録が必要です!

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ページID1043015  更新日 2023年1月13日

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エアコンの設置工事には、

  1. エアコン室外機の設置
  2. 室内機・室外機をつなぐ内外接続線の作業
  3. 接地線の作業
  4. 冷媒配管の接続
  5. ドレインホースの接続
  6. 室内機の壁への固定

などがありますが、このうち、2と3は電気工事業の登録が必要な「電気工事」になります(※)。
登録電気工事業者は、営業所ごとに、電気工事の作業を管理するため、第一種電気工事士又は3年以上の実務経験を持つ第二種電気工事士を主任電気工事士として置かなければなりません。

登録を受けずに電気工事業を営んだり、電気工事士以外の者が電気工事を行った場合は、罰則が適用されることがあります。

※家庭用電気機械器具(使用電圧200V未満)の販売に附随して行う工事を除く(電気工事士を置く必要はあります)

エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用について

エアコン設置工事における保安確保徹底のため、経済産業省原子力安全・保安院は、「エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用」を平成20年12月3日に定め、電気工事業者及びエアコンを販売する大規模家電販売事業者等に対して、この内容を踏まえた適切なエアコン設置工事の作業に従事するよう求めています。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局地域産業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2520
ファクス番号:054-221-5002
chiikisangyo@pref.shizuoka.lg.jp