経済産業部/計量検定所/申請書等様式案内ページ

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ページID1068568  更新日 2025年5月16日

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現在計量検定所はファクスが繋がらない状態にあり、復旧見込みが未定です。

提出方法にファクスがあるものについて、お手数ですがお手数ですが郵送又は送付先の課宛てに、電子メールで送付ください。

 

郵送先:〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078番地

検定課(検定関係):keiryoukentei@pref.shizuoka.lg.jp

指導検査課(各種申請届出・定期検査・普及啓発関係):keiryousidou@pref.shizuoka.lg.jp

 

御迷惑をお掛けしますが、御理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

特定計量器検定関係(検定課)

概要

特定計量器の検定申請の書類です。(特定計量器検定検査規則第3条関係)

様式

提出方法

持参、郵送

注意事項

特定計量器の検定を申請する場合は、検定前までに、検定申請書の正本1部を提出してください。
平成30年4月1日以降申請分から、申請書の副本の提出を廃止しました。
非自動はかりの検定の場合は、「質量計(非自動はかり)検定申請案内」を参照の上、検定関係書類も提出してください。

提出先

静岡県計量検定所 検定課
〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 番地

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基準器検査関係(検定課)

概要

基準器検査の申請書類です。(基準器検査規則第6条関係)

様式

提出方法

持参、郵送

注意事項

検査前までに、申請書の正本1部を提出してください。
平成30年4月1日以降申請分から、申請書の副本の提出を廃止しました。
代理人により基準器検査を受ける場合は、委任状1部も提出してください。

提出先

静岡県計量検定所 検定課
〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 番地

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タクシーメーター装置検査申請書(検定課)

概要

タクシーメーター装置検査の申請書類です。(特定計量器検定検査規則第3条関係)

様式

観測紙

提出方法

持参、郵送

注意事項

検査前までに、申請書の正本1部と内訳書1部を提出してください。
平成30年4月1日以降申請分から、申請書の副本の提出を廃止しました。
タクシーごとに観測紙を記入の上、提出してください。
令和2年2月1日のタクシー運賃改定に伴い、観測紙の公差欄の下限値及び上限値にあらかじめ表示してある数値を変更しました。
令和元年10月、静岡検査場のみで使用する静岡検査場用の観測紙の様式を追加しました。従来の下田検査場以外用の観測紙は、静岡検査場では使用できません。

提出先

静岡県計量検定所 検定課
〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 番地

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タクシーメーター装置検査に係る「理由書」及び「車両変更届」(検定課)

概要

タクシーメーター装置検査の検査指定日にタクシーの事故や故障等により受検できなくなった場合や、車両やタクシーメーターを変更した場合等に、タクシー運行会社等がその旨を報告・届出する書類です。

様式

提出方法

持参、ファクス、郵送

注意事項

説明書を参照の上、「理由書」又は「車両変更届」を提出してください。

提出先

静岡県計量検定所 検定課
〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 番地
ファクス番号:054-278-5479

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タクシーメーター装置検査済証再交付申請書(検定課)

概要

タクシーメーター装置検査を受検し、「タクシーメーター装置検査済証」の交付を受けた後、装置検査済証の再交付を受ける必要が生じたときは、「タクシーメーター装置検査済証再交付申請書」に必要な書類を添えて、静岡県計量検定所宛て再交付を申請することができます。

様式

提出方法

持参、郵送

注意事項

再交付を必要とする理由によって、再交付申請書に添付する必要書類が異なるので、「タクシーメーター装置検査済証の再交付の申請手続きについて」を御参照ください。
また、参考資料の「タクシーメーター装置検査の有効期間満了にかかわらず装置検査の受検が必要となる場合」の表のいずれかに該当する場合は、タクシーメーター装置検査の有効期間の満了にかかわらず装置検査を受検する必要があります。この場合、「タクシーメーター装置検査済証再交付申請書」では、装置検査済証の交付を受けることができません。

提出先

静岡県計量検定所 検定課
〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 番地

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タクシーメーター装置検査申請中証票貼付管理簿(検定課)

概要

タクシーメーターの本検査までの申請中証票を添付した場合の年間管理簿です。

様式

提出方法

持参、メール、ファクス

注意事項

年間分を記入の上、翌年4月に持参、メール、ファクスにて提出してください。
申請中証票を貼付した場合は必ず提出してください。

提出方法

静岡県計量検定所 検定課
〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 番地
ファクス番号:054-278-5479
Eメール:keiryoukentei@pref.shizuoka.lg.jp

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タクシーメーター装置検査申請中証票貼付報告書(検定課)

概要

タクシーメーターの本検査までの申請中証票を貼付した場合の報告書です。

様式

提出方法

持参、メール、ファクス

注意事項

エクセルファイルの場合、貼付理由を選択し、メールで送付ください。なお、印刷の場合、エクセルファイルのコメントは印刷されません。PDFファイルについては、貼付理由に✓をつけた上、ファクスで送付ください。
申請中証票を貼付した場合は必ず提出してください。

提出先

静岡県計量検定所 検定課
〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 番地
ファクス番号:054-278-5479
Eメール:keiryoukentei@pref.shizuoka.lg.jp

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届出製造事業関係(指導検査課)

概要

特定計量器の製造事業を開始(計量法第40条第1項)しようとする際、又は届出事項の変更(計量法第42条第1項)、廃止(計量法第45条第1項)した際の届出書類です。

様式

提出方法

持参、メール、郵送

注意事項

提出の際は事前にお問い合わせください。

提出先

静岡県計量検定所 指導検査課
〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 番地
Eメール:keiryousidou@pref.shizuoka.lg.jp

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届出修理事業関係(指導検査課)

概要

特定計量器の修理事業を開始しようとする際(計量法第46条第1項)、又は変更及び廃止した際(計量法第46条第2項)の届出書類です。

様式

提出方法

持参、メール、郵送

注意事項

提出の際は事前にお問い合わせください。

提出先

静岡県計量検定所 指導検査課
〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 番地
Eメール:keiryousidou@pref.shizuoka.lg.jp

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届出販売事業関係(指導検査課)

概要

特定計量器の販売事業を開始しようとする際、又は届出事項の変更及び事業を廃止した際の届出書類です。

様式

提出方法

持参、メール、郵送

注意事項

各種添付書類や必要部数等は「届出時必要書類(販売)」を確認してください。

提出先

静岡県計量検定所 指導検査課
〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 番地
Eメール:keiryousidou@pref.shizuoka.lg.jp

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計量証明事業関係(指導検査課)

概要

計量法第107条に該当する計量証明の事業を開始しようとする際、登録申請書記載事項や事業規程の変更、計量証明の事業を廃止した際の届出書類等です。

様式

提出方法

持参、郵送
※各種変更届についてはメールで提出可能な場合があります。「届出時必要書類(計量証明)」を確認してください。

注意事項

各種変更届に必要な添付書類等については「届出時必要書類(計量証明)」を確認してください。

新たに計量証明事業を開始しようとする場合(環境計量証明事業者が新たな区分・濃度の分野で登録申請したい場合を含む。)は必ず事前にお問い合わせください。

登録証を汚損又は紛失した場合は「登録証再交付申請書」により申請し、旧登録証は御返納ください。(紛失の場合は事前にお問い合わせください。)
手数料として静岡県収入証紙1,750円分が必要です。

登録簿謄本は、交付請求書受付の翌日以降の交付となります。(即日交付はできません。)
手数料として、静岡県収入証紙が必要になります。謄本の交付は1通(1区分)につき760円分、閲覧は1件につき370円分です。
謄本の郵送を御希望の場合は、返信用封筒及び切手も提出してください。返送内容は、謄本(登録機器含む)+A4コピー用紙2枚となります。

届出等に静岡県収入証紙が必要な場合には、収入証紙貼付台紙に貼付のうえ提出してください。

提出先

静岡県計量検定所 指導検査課
〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 番地
Eメール:keiryousidou@pref.shizuoka.lg.jp

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適正計量管理事業所関係(指導検査課)

概要

適正計量管理事業所の指定を受ける際、指定申請書類等の記載事項に変更が生じた際及び適正計量管理事業所を廃止した際の届出書類です。

様式

提出方法

持参、郵送
(変更届、廃止届のみメール可)

注意事項

  • 適正計量管理事業所の指定を受ける場合
    御希望がある場合は事前にお問い合わせください。
    手数料として静岡県収入証紙2,250円分が必要です。

    また、同時に指定検査申請書を提出してください。
    静岡市、浜松市、沼津市、富士市の場合は各市長あて、その他は県知事あてとしてください。
    県知事あて申請する場合は、検定手数料として静岡県収入証紙7,400円分が必要です。
    上記4市に申請する場合の手数料は、各市担当課へお問い合わせください。
  • 指定申請書等の記載事項に変更があった場合
    変更の内容により添付書類が異なるので、事前にお問い合わせください。
  • 事業所の所在地が静岡市・浜松市・沼津市・富士市の場合
    下記宛先に御相談・御提出ください。

    静岡市担当課:静岡市市民局生活安全安心課
    〒420-8602 静岡市葵区追手町5-1
    電話番号:054-221-1057

    浜松市担当課:浜松市産業部産業振興課計量検査所
    〒430-0906 浜松市中央区住吉2-9-1
    電話番号:053-474-5680

    沼津市担当課:沼津市産業振興部商工振興課
    〒410-8601 沼津市御幸町16-1
    電話番号:055-934-4748

    富士市担当課:富士市産業交流部商業労政課
    〒417-8601 富士市永田町1-100
    電話番号:0545-55-2907

提出先(事業所所在地が静岡市・浜松市・沼津市・富士市以外の場合)

静岡県計量検定所 指導検査課
〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 番地
Eメール:keiryousidou@pref.shizuoka.lg.jp

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計量士関係(指導検査課)

概要

計量士の登録を受けようとする場合、計量士登録証の記載事項に変更が生じ訂正する場合、計量士登録証の紛失等により再交付を受けようとする場合の申請書類等です。

様式

提出方法

簡易書留による郵送又は持参

注意事項

各申請書の記載内容や添付書類等について事前確認をさせていただきたいので、各申請書に収入印紙を貼付する前に各申請書と必要な添付書類をメール又は郵送にて送付してください。

  • 計量士の登録を受けようとする場合

登録要件により添付書類等が異なるので、事前にお問い合わせください。
特に実務経験により登録申請しようとする場合は、必ず事前にお問い合わせください。(実務経験の内容確認には相当期間かかる場合があります。)

  • 計量士登録証の記載事項に変更が生じ、訂正する場合

訂正する事項により添付書類が異なるので、事前にお問い合わせください。

  • 計量士登録証の紛失等により再交付を受けようとする場合

計量士登録証を失ったときは、その事実を記載した書面(様式自由)を添付してください。
計量士登録証を汚し、損じたときは、その登録証を添付してください。

提出先

静岡県計量検定所 指導検査課
〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 番地
Eメール:keiryousidou@pref.shizuoka.lg.jp

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年度報告関係(指導検査課)

概要

計量法による届出・指定・登録事業者等が毎年4月末日までに提出する報告書の様式です。

様式

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計量士
届出製造事業者
指定製造事業者
届出修理事業者
特定計量器輸入事業者報告書
計量証明事業者
適正計量管理事業所

提出方法

メール、郵送、電子申請

注意事項

ふじのくに電子申請サービスを利用する場合は、画面上で所定の事項を直接入力してください。ここに掲載された様式ファイルを添付することはできません。

提出先

静岡県計量検定所 指導検査課
〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 番地
Eメール:keiryousidou@pref.shizuoka.lg.jp
電子申請用URL : https://s-kantan.com/pref-shizuoka-u/

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計量法関係手数料

計量法関係の手数料については、「計量法関係手数料」を御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

計量検定所
〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 番地
電話番号:054-278-8311
ファクス番号:054-278-5479
keiryousoumu@pref.shizuoka.lg.jp