あっせん事例(詳細)人員整理4

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ページID1033226  更新日 2024年3月29日

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整理解雇に関し団体交渉を行ったものの進展せず、あっせん申請を行ったが、その後さらに団体交渉を行い、自主的に解決した事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aに対し、B社は業績の悪化を理由に業務縮小をC労働組合の分会に対し通告、さらに、その年の秋頃に社員全員を整理解雇したい旨の説明を行った。その後、分会とB社は団体交渉を計7回開催したが、交渉は進展せず、C労働組合はあっせん申請を行った。

労働者側の主張

整理解雇には納得できない。会社が存続するのだから、解雇を撤回してもらいたい。会社側の、解雇回避に向けた努力が足りない。

使用者側の主張

厳しい経済情勢から、整理解雇はやむを得ない選択である。会社としても賃金カットや休業協定の実施など、できる限りのことをしてきた。分会員の2名以外の従業員には、全員に事情を理解してもらい、退職してもらった(その他に残っているのは役員のみ)。分会員(組合員)だけ特別扱いするわけにはいかない。会社が存続しているのは金融機関からの借り入れ等の関係で廃業できないためである。

結果【解決】

B社側の事務局調査において、あっせんへの出席の意向が確認できたため、あっせんの日程を調整し、両当事者へ実施する旨の通知を送付したところ、数日後、C労働組合から、B社と団交を行い合意に達したので解決報告書を提出するとの連絡が入った。その後、C労働組合から解決報告書が提出されたため、あっせんを行わず、自主解決により事件は終結した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp